平成28年5月27日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 51 |
提出日 | 平成28年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年4月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月2日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成28年5月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年4月1日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成28年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年5月27日 |
法律番号 | 50 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨 二〇一五年十二月、二〇二〇年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして、全ての国が参加する公平な合意であるパリ協定が採択された。我が国は、パリ協定に先立ち、二〇一五年七月に、温室効果ガスを二〇三〇年度に二〇一三年度比で二十六%、二〇〇五年度比で二十五・四%削減するとの目標を柱とする約束草案を国連に提出している。この目標の達成のため、家庭・業務部門においては約四割という大幅な削減が必要である。そのため、国として、地球温暖化の現状や対策への理解と気運を高め、国民一人一人の自発的な行動を促進する普及啓発が極めて重要な施策となる。 本法律案は、こうした状況を踏まえ、普及啓発を強化するという国の方針を明示し、所要の規定を整備するとともに、国際協力を通じた地球温暖化対策の推進、地域における地球温暖化対策の推進のために必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、地球温暖化対策計画に定める事項として、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発の推進に関する基本的事項を、また、地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項をそれぞれ追加する。 二、都道府県及び市町村が策定することとされている地方公共団体実行計画について、共同して策定することができる旨を規定し、あわせて、同計画において、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として定めるものとして、都市機能の集約の促進等を例示として加える。 三、京都メカニズム関連規定の整備、経過措置その他の規定の整備等を行う。 四、この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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