平成28年6月7日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 49 |
提出日 | 平成28年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年5月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月26日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成28年5月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年6月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(民法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月18日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成28年5月20日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月24日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年6月7日 |
法律番号 | 71 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
民法の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から六箇月と定める民法の規定のうち百日を超える部分は憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことに鑑み、当該期間を百日に改める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 再婚禁止期間の短縮等 1 民法第七百三十三条第一項の定める再婚禁止期間を「前婚の解消又は取消しの日から六箇月」から「前婚の解消又は取消しの日から起算して百日」に改める。 2 民法第七百三十三条第二項を改め、女が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎していなかった場合又は女が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には、再婚禁止期間の規定を適用しない。 二 再婚禁止期間内にした婚姻の取消し 再婚禁止期間の規定に違反した婚姻について、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。 三 施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、施行後三年を目途として、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加える旨の規定を附則に追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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