議案情報

平成28年6月3日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 消費者契約法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 190回 提出番号 45

 

提出日 平成28年3月4日
衆議院から受領/提出日 平成28年5月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年5月12日
付託委員会等 地方・消費者問題に関する特別委員会
議決日 平成28年5月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年5月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(消費者契約法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年4月7日
付託委員会等 消費者問題に関する特別委員会
議決日 平成28年4月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年5月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成28年6月3日
法律番号 61

 

議案要旨
(地方・消費者問題に関する特別委員会)
消費者契約法の一部を改正する法律案(閣法第四五号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を図るため、無効とする消費者契約の条項の類型を追加するとともに、取消権の行使期間を伸長する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合等において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができるものとする。
二、事業者が事実と異なることを告げた場合において、消費者がその意思表示を取り消すことができる対象である重要事項として、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情を追加する。
三、消費者契約法の規定による消費者の取消権については、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは時効によって消滅するとされているところ、当該期間を一年間に伸長する。
四、消費者契約の条項に係る規律として、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項を無効とする。
五、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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