平成28年6月3日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 44 |
提出日 | 平成28年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年5月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月11日 |
付託委員会等 | 地方・消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成28年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年4月7日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成28年4月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年6月3日 |
法律番号 | 60 |
議案要旨 |
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(地方・消費者問題に関する特別委員会)
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、特定商取引における取引の公正及び購入者等の利益の保護を図るため、業務停止を命ぜられた法人の役員等が当該停止を命ぜられた範囲の業務について一定の期間は新たな業務の開始等を禁止することができることとするとともに、電話勧誘販売について通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の申込みの撤回等の制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、主務大臣が販売業者等に対して業務の停止を命ずることができる期間の上限を一年から二年に引き上げる。 二、主務大臣は、販売業者等に対して業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者等の役員等に対し、当該停止と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること等の禁止を命ずることができるものとする。 三、主務大臣は、この法律による指示又は命令を行うための書類の送達を受けるべき者の住所等が知れない場合等において、公示送達をすることができるものとする。 四、主務大臣が違反行為を行った販売業者等に対して指示することのできる措置として、違反及び行為を是正するための措置並びに購入者等の利益の保護を図るための措置を例示する。 五、電話勧誘販売において通常必要とされる分量を著しく超える量の商品の売買契約の締結について勧誘すること等を指示等の対象とするとともに、購入者等が当該契約の解除等をすることができるものとする。 六、通信販売において販売業者等は、その相手方となる者からの請求又は承諾がない場合に、ファクシミリ広告をしてはならないものとする。 七、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売において規制対象となる権利の範囲を改め、その名称を特定権利とする。 八、申込者等は、販売業者等が不実のことを告げる行為等をしたことによって意思表示を行った場合、追認することができる時から六月間、これを取り消すことができることとされているところ、当該期間を一年間に伸長する。 九、業務停止命令に違反した者に対する懲役刑の上限を二年から三年に引き上げる等の罰則の強化を講ずる。 十、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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