議案情報

平成28年6月3日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 190回 提出番号 39

 

提出日 平成28年3月1日
衆議院から受領/提出日 平成28年5月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年5月18日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成28年5月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年5月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年4月19日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成28年5月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年5月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成28年6月3日
法律番号 65

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案(閣法第三九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、全ての国民が障害の有無にかかわらず共生する社会の実現を図る観点から、障害者及び障害児の支援に係る施策の充実を図るため、自立支援給付及び障害児通所支援の充実、事業者に係る情報の公表制度の創設、市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の策定の義務付け等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 重度訪問介護を提供することができる場所として居宅に相当する場所を加える。
二 就労に向けた一定の支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、一定の期間にわたり、就労の継続を図るために必要な連絡調整等の便宜を供与する「就労定着支援」を創設する。
三 施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者等が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等の援助を行う「自立生活援助」を創設する。
四 六十五歳に達する前に長期間にわたり障害福祉サービスに係る支給決定を受けていた障害者であって、介護保険法の介護給付費等対象サービスを受けているもののうち、当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定めるものに対して、高額障害福祉サービス等給付費を支給する。
五 障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、補装具の借受けによることが適当である場合に、補装具の借受けに対しても補装具費を支給する。
六 重度の障害の状態にあり外出することが著しく困難な障害児等につき、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導等の便宜を供与する「居宅訪問型児童発達支援」を創設する。
七 保育所等訪問支援を利用することができる者として乳児院等に入所する障害児を加える。
八 厚生労働大臣は、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定め、市町村及び都道府県は、当該指針に即して、障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。
九 都道府県知事は、事業者又は施設からの報告に基づき、障害者等が障害福祉サービス等を利用する機会を確保するために公表されることが適当な情報について公表しなければならない。
十 この法律は、一部を除き、平成三十年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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