議案情報

平成28年5月18日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 海上交通安全法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 190回 提出番号 37

 

提出日 平成28年2月26日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成28年4月8日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年4月4日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成28年4月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年4月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(海上交通安全法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年5月9日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成28年5月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年5月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成28年5月18日
法律番号 42

 

議案要旨
(国土交通委員会)
海上交通安全法等の一部を改正する法律案(閣法第三七号)(先議)要旨
 本法律案は、非常災害が発生した場合における船舶交通の危険を防止するため、指定海域等にある船舶に対して海上保安庁長官が移動等を命ずることができることとするとともに、指定港内の水路及び指定海域内の航路を航行する船舶による通報の手続を簡素化する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 海上交通安全法及び港則法の一部改正
 1 非常災害が発生した場合に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域のうち、二以上の港則法に基づく港に隣接するものであって、レーダーその他の設備により当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものとして政令で定めるものを「指定海域」ということとする。
 2 指定海域に隣接する港のうち、レーダーその他の設備により当該港内における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものであって、非常災害が発生した場合に当該指定海域と一体的に船舶交通の危険を防止する必要があるものとして政令で定めるものを「指定港」ということとする。
 3 指定海域に入域しようとする船舶の船長は、当該船舶の名称等を海上保安庁長官に通報しなければならないこととする。
 4 海上保安庁長官は、非常災害が発生した旨及びこれにより船舶交通の危険が生ずるおそれがある旨を指定海域、指定港等にある船舶に対し周知させる措置(非常災害発生周知措置等)を講じなければならないこととする。
 5 指定海域にある船舶及び指定港内にある船舶は、非常災害発生周知措置等がとられたときは、海上保安庁長官が提供する情報を聴取しなければならないこととする。
 6 海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとったときは、指定海域及びその周辺海域にある船舶に対して、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において、移動等を命ずることができることとする。
 7 指定海域における航路を航行しようとする船舶であって、当該航路を航行した後に当該指定海域に隣接する指定港内における水路を航行しようとする船舶等が、航路の航行に関する通報をする際に、あわせて、水路に係る係留施設を通報したときは、水路の航行に関する通報を要しないこととする。
 8 港長は、船舶交通が著しく混雑する水路において、船舶の当該水路における航行に伴い船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合であって、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該水路を航行する予定時刻の変更等を指示することができることとする。
二 航路標識法の一部改正
 1 航路標識の設置の許可について、申請書の記載事項、許可の基準、許可の取消し及び許可を受けた者の地位の承継等に関する規定の整備を行うこととするとともに、簡易な航路標識の設置については海上保安庁長官への届出で足りることとする。
 2 海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとったときは、船舶交通の危険を防止するため航路標識を設置する緊急の必要があると認める場合に限り、当該航路標識を設置する現場付近にある船舶に対し当該航路標識の設置に関する業務に従事すべきことを命ずることができることとする。   
三 施行期日等
 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
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議案等のファイル
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