議案情報

平成28年5月18日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国立大学法人法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 190回 提出番号 35

 

提出日 平成28年2月26日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成28年4月20日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年4月13日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成28年4月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年4月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国立大学法人法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年4月26日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成28年5月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年5月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成28年5月18日
法律番号 38

 

議案要旨
(文教科学委員会)
国立大学法人法の一部を改正する法律案(閣法第三五号)(先議)要旨
 本法律案は、我が国の大学の教育研究水準の著しい向上を図ることが重要であることに鑑み、指定国立大学法人制度を創設するとともに、国立大学法人等の資産の有効活用を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、指定国立大学法人制度の創設
1 文部科学大臣は、申請のあった国立大学法人のうち、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、国立大学法人評価委員会の意見を聴いて、指定国立大学法人として指定することができるものとする。
2 文部科学大臣は、指定国立大学法人の中期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運営の状況を踏まえなければならないものとする。
3 指定国立大学法人について、研究成果の活用促進のための出資対象範囲の拡大、役職員の報酬、給与等の基準の設定における国際的に卓越した人材確保の必要性の考慮等の特例を適用することとする。
4 文部科学大臣は、大学の運営に関して高い識見を有する外国人を国立大学法人評価委員会の委員に任命することができるものとする。
二、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の資産の有効活用を図るための措置
1 国立大学法人等は、業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、所有する土地等であって、業務のために現に使用されておらず、かつ、当面使用されることが予定されていないものを貸し付けることができるものとする。
2 国立大学法人等のうち文部科学大臣の認定を受けたものについては、当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であること等の要件に該当する余裕金の運用方法を拡大するものとする。
三、施行期日
  この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、一の4は、平成二十八年十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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