議案情報

平成28年5月13日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 190回 提出番号 31

 

提出日 平成28年2月19日
衆議院から受領/提出日 平成28年4月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年4月22日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成28年4月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年5月2日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年3月31日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成28年4月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年4月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成28年5月13日
法律番号 35

 

議案要旨
(文教科学委員会)
独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備に必要な財源を確保するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正
 1 平成二十八年度から平成三十五年度までの各事業年度のスポーツ振興投票に係る収益において、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備に必要な財源に充てるために控除されることとなる金額の上限を、売上金額の百分の五から百分の十に変更する。
 2 1の収益のうち国庫に納付しなければならない金額を、当該収益の三分の一から四分の一に変更する。
 3 国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために独立行政法人日本スポーツ振興センターが整備を行うスポーツ施設のうち、地域の発展に特に資するものとして政令で定める施設の整備に要する費用について、当該スポーツ施設が存する都道府県がその費用の三分の一以内を負担することとする。
 4 3の場合において、当該都道府県が負担する費用の額及び負担の方法は、独立行政法人日本スポーツ振興センターと当該都道府県が協議して定めることとするとともに、当該協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、当事者の意見を聴いた上で、文部科学大臣が裁定することとする。
二、スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正
  一の1の収益のうち地方公共団体又は地方公共団体の出資等に係るスポーツ団体に対する資金の支給に充てる金額を、当該収益の三分の一から八分の三に変更する。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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