議案情報

平成28年5月20日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 190回 提出番号 27

 

提出日 平成28年2月9日
衆議院から受領/提出日 平成28年4月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年5月9日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成28年5月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年5月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年4月15日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成28年4月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年4月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成28年5月20日
法律番号 46

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況等を勘案し、当該給付金の請求期限を延長するとともに、B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した特定B型肝炎ウイルス感染者のうち、当該肝硬変若しくは当該肝がんを発症した時又は当該死亡した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者の当該給付金の額を定める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限を五年間延長し、平成三十四年一月十二日までとする。
二 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額について、次に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じた特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額を新設する。
 1 B型肝炎ウイルスに起因して、重度の肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した者のうち、当該肝硬変若しくは当該肝がんを発症した時又は当該死亡した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者 九百万円
 2 B型肝炎ウイルスに起因して、軽度の肝硬変にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、現に当該肝硬変にり患しているもの又は現に当該肝硬変にり患していないが、当該肝硬変の治療を受けたことのあるもの 六百万円
 3 B型肝炎ウイルスに起因して、軽度の肝硬変にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、2に掲げる者以外のもの 三百万円
三 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する 。
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議案等のファイル
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