平成28年5月18日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成28年2月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年4月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年4月27日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成28年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年3月24日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成28年4月20日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月21日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年5月18日 |
法律番号 | 40 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、原子力発電における使用済燃料の再処理等を着実かつ効率的に実施していくため、使用済燃料の再処理等を行う認可法人制度を創設するとともに、認可法人が事業を実施するために必要な資金を、使用済燃料の処分の方法として再処理を選択した実用発電用原子炉設置者(特定実用発電用原子炉設置者)が発電時に認可法人に拠出金として納付する制度を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 なお、衆議院において、この法律の施行後、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときに行う、規定についての検討等の開始時期について、施行後三年を経過した場合に改めることを内容とする修正が行われた。 一、題名等 1 法律の題名を「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」とする。 2 法律の目的を、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、使用済燃料の再処理等の着実な実施のために必要な措置を講ずることにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することに改める。 3 この法律における「再処理等」の定義に、再処理に伴い分離された核燃料物質の加工、加工施設の解体等を追加する。 4 特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の責任を負う。 二、拠出金の納付及び再処理等の実施 1 特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等業務に必要な費用に充てるため、各年度、使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)に対し、拠出金を納付しなければならない。 2 拠出金の額は、拠出金単価(使用済燃料の単位数量当たりの再処理等業務に必要な金額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額)に特定実用発電用原子炉設置者の特定実用発電用原子炉の前年度の運転に伴って生じた使用済燃料の量を乗じて得た額とし、機構は、拠出金単価を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 3 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が拠出金を納付したときは、当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。 三、使用済燃料再処理機構 1 機構は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施の業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とする。 2 機構を設立するには、七人以上が発起人となることを必要とし、発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 3 機構に、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する運営委員会を置く。使用済燃料再処理等実施中期計画の作成又は変更等の事項は、運営委員会の議決を経なければならない。 4 機構は、使用済燃料の再処理等を行うこと、拠出金を収納すること等の業務を行い、経済産業大臣の認可を受けて、使用済燃料の再処理等を行う業務の一部を委託することができる。また、機構は、業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うよう努めなければならない。 5 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、使用済燃料の再処理等の実施時期その他の経済産業省令で定める事項について使用済燃料再処理等実施中期計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 四、施行期日等 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 拠出金に関する経過措置、使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置等を設ける。 3 政府は、この法律の施行後三年(衆議院修正)を経過した場合において、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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