議案情報

平成28年5月13日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 190回 提出番号 14

 

提出日 平成28年2月2日
衆議院から受領/提出日 平成28年4月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年4月25日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成28年4月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年5月2日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年3月31日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成28年4月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年4月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成28年5月13日
法律番号 36

 

議案要旨
(国土交通委員会)
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化を踏まえ、流通業務総合効率化事業について二以上の者が連携して行うものに限ることとするとともに、総合効率化計画が主務大臣の認定を受けた場合における同事業の実施に関し、海上運送法等の特例を追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 法律の目的に、流通業務に必要な労働力の確保に支障が生じつつあることへの対応を図るものである旨を追加することとする。
二 輸送、保管、荷さばき、流通加工等の流通業務を総合的、効率的に行う事業である流通業務総合効率化事業について、一定の規模及び機能を有する特定流通業務施設を中核とすることを求めないこととした上で、二以上の者が連携して行うものに限るとともに、流通業務の省力化を伴うものであることとする要件の変更を行うこととする。
三 特定流通業務施設について、物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システムを有するものに限定しないこととする等の要件の変更を行うこととする。
四 流通業務総合効率化事業の実施に関し主務大臣が定める基本方針に規定する事項として、流通業務の総合化及び効率化の目標に関する事項を追加することとする。
五 主務大臣の認定を受けた総合効率化計画に記載された流通業務総合効率化事業について、海上運送法、鉄道事業法等に基づく許可等を受けなければならないものについては、当該許可等を受けたものとみなす等の関係法律の特例を追加することとする。
六 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
七 その他所要の改正を行うこととする。
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議案等のファイル
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