平成28年6月3日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 70 |
提出日 | 平成27年4月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成28年4月15日 |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 参継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年9月24日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成28年4月14日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月15日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(確定拠出年金法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年4月15日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成28年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年6月3日 |
法律番号 | 66 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会閣法第七〇号)(衆議院送付)(本院継続審査)要旨 本法律案は、企業年金制度等について、働き方の多様化を始め社会経済構造の変化に対応するとともに、老後に向けた個人の自助努力を行う環境を整備するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 厚生年金適用事業所の事業主が、厚生年金保険法に規定する第一号又は第四号厚生年金被保険者の数が百人以下であること等の要件に適合する企業型確定拠出年金(以下「簡易企業型年金」という。)に係る規約の承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、企業型確定拠出年金(以下「企業型年金」という。)を実施しようとするときに必要な書類の一部の添付を省略することができる。 二 中小事業主(企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって第一号厚生年金被保険者の数が百人以下のものをいう。)は、第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が個人型確定拠出年金(以下「個人型年金」という。)に掛金を拠出するときは、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、ないときは過半数を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に、掛金を拠出することができる。 三 国民年金法に規定する第一号被保険者(保険料免除者を除く。)、六十歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者その他政令で定める者を除く。)及び同法に規定する第三号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 四 企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者が、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該者の申出により、当該個人別管理資産を確定給付企業年金に移換することができる。 五 企業型運用関連運営管理機関等は、運用の方法のうちから政令で定める数以下で、かつ、三以上(簡易企業型年金の場合にあっては、二以上)のものを選定し、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者等に提示しなければならない。 六 この法律は、一部を除き平成二十九年一月一日から施行する。 |
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確定拠出年金法等の一部を改正する法律案委員会修正要旨 一 この法律の企業年金連合会の業務に関する規定等の施行期日を「平成二十七年十月一日」から「平成二十八年七月一日」に改めるとともに、確定拠出年金に係る掛金の拠出規制単位の月単位から年単位への見直しに関する規定の施行期日を「平成二十九年一月一日」から「平成三十年一月一日」に改める。 二 その他所要の規定の整備を行う。 |
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議案等のファイル | |
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