議案情報

平成28年6月3日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 42

 

提出日 平成27年3月13日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成28年5月20日
先議区分 衆先議
継続区分 参継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年8月21日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成28年5月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年5月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年5月20日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成28年5月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年5月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成28年6月3日
法律番号 54

 

議案要旨
(法務委員会)
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会閣法第四二号)(衆議院送付)(本院継続審査)要旨
 本法律案は、刑事手続における証拠の収集方法の適正化及び多様化並びに公判審理の充実化を図るため、
刑事訴訟法、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、刑法その他の法律を改正し、所要の法整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 取調べの録音・録画制度の創設
1 裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件について、逮捕・勾留中の被疑者取調べ又はいわゆる弁解録取手続の際に作成された供述調書等の任意性が公判において争われたときは、検察官は、原則として、その被疑者取調べ等を録音・録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならない。
 2 検察官、検察事務官又は司法警察職員が、逮捕又は勾留されている被疑者の取調べ等を行うときは、一定の例外事由に該当する場合を除き、その全過程を録音・録画しておかなければならない。
二 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の創設並びに刑事免責制度の創設
 1 一定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪を対象として、検察官が、弁護人の同意を条件に、被疑者・被告人との間で、被疑者・被告人が他人の犯罪事実を明らかにするための供述等をし、検察官が不起訴や特定の求刑等をする旨の合意をすることができる。
 2 裁判所は、検察官の請求を受けて、決定により、免責を与える条件の下で、証人にとって不利益な事項についても証言を義務付けることができる。
三 犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の拡大及び手続の効率化
 1 現行法が規定する傍受の要件に加えて、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われると疑うに足りる状況があることを要件とした上で、現行法上薬物銃器犯罪等に限定されている対象犯罪に、殺人、略取・誘拐、詐欺、窃盗等の罪を追加する。
 2 暗号技術を活用することにより、傍受の実施の適正を確保しつつ、通信事業者等の立会い・封印を伴うことなく、捜査機関の施設において傍受を実施することができるなどの措置を講じる。
四 弁護人による援助の充実化
  被疑者国選弁護制度の対象事件を拡大し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役・禁錮に当たる罪について勾留状が発せられている被疑者から、勾留状が発せられている全ての被疑者とする。
五 証拠開示制度の拡充
 1 公判前整理手続等において、検察官請求証拠の開示後、被告人又は弁護人から請求があったときは、検察官は、その保管する証拠の一覧表を被告人又は弁護人に交付しなければならない。
 2 検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し、事件を公判前整理手続等に付することを請求することができるとするとともに、開示の対象となる類型的な証拠の範囲を拡大する。
六 犯罪被害者等及び証人を保護するための措置
1 証人等の氏名等の開示について、証人等の身体又は財産に対する加害行為等のおそれがあるときは、防御に実質的な不利益を生じるおそれがある場合を除き、検察官が、弁護人に当該氏名等を開示した上で、これを被告人に知らせてはならない旨の条件を付することができ、特に必要があるときは、弁護人にも開示せず、代替的な呼称等を知らせることができる。
 2 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が加害行為を受けるおそれのある場合等に、同一構内以外にある場所に証人を在席させ、ビデオリンク方式によって尋問することができる。
七 その他
裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化、自白事件の簡易迅速な処理のための措置、犯人蔵匿等及び証拠隠滅等の罪などの法定刑の引上げ等を行う。
八 施行期日等
1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、取調べの録音・録画等の実施状況を勘案し、取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
なお、本法律案は、衆議院において、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度について検察官が合意をするか否かの判断に当たり考慮すべき事情の追加、合意のための協議への弁護人の常時関与、傍受記録に記録されている通信の当事者に対する通知事項の追加、通信傍受についての国会報告事項の追加、法施行後三年を経過した場合の検討条項の範囲の拡大等の修正が行われた。
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