議案情報

平成27年6月17日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 商標法に関するシンガポール条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 189回 提出番号 6

 

提出日 平成27年3月10日
衆議院から受領/提出日 平成27年5月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年6月10日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成27年6月16日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年6月17日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(商標法に関するシンガポール条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年5月12日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成27年5月20日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年5月21日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
商標法に関するシンガポール条約の締結について承認を求めるの件(閣条第六号)(衆議院送付)要旨
この条約は、一九九四年(平成六年)に商標法条約が採択された後に生じた電子出願手続等の新たなニーズに対応するため、世界知的所有権機関に設置された常設委員会において検討が行われた結果、二〇〇六年(平成十八年)三月にシンガポールで開催された外交会議において採択されたものであり、二〇〇九年(平成二十一年)三月に発効した。この条約は、本文三十二箇条から成り、主な内容は次のとおりである。
一、締約国は、自国の法令により標章として登録することができる標識等によって構成される標章について、この条約を適用する。この条約は、商品に関する標章(商標)、サービスに関する標章(サービス・マーク)並びに商品及びサービスの双方に関する標章について適用する。
二、締約国は、願書に出願人の氏名又は名称及び住所を記載すること、標章の使用意思に関する宣言書を添付すること等を要求することができるが、出願に関しこれらの要件以外の要件を満たすよう要求することができない。
三、締約国は、出願人を特定することができる表示等を受理した日を出願日として認めなければならず、出願日に関しこれらの要件以外の要件を満たすよう要求することができない。
四、締約国は、自国の官庁が受理する書類の送付手段を選択することができるものとし、書面に記載された書類、電磁的形態の書類又はその他の形態の書類を認めるかどうかを選択することができる。また、締約国は、書類が自国の官庁によって認められた言語で記載されるよう要求することができる。
五、登録の最初の存続期間及び各更新の存続期間は、十年とする。締約国は、登録の更新の申請書に名義人の氏名又は名称及び住所を記載すること等を要求することができるが、当該申請に関しこれらの要件以外の要件を満たすよう要求することができない。また、いかなる締約国の官庁も、登録の更新に際し実体について審査することができない。
六、締約国は、出願又は登録に関する自国の官庁に対する手続における行為のための期間の満了前に当該期間の延長についての申請書が当該官庁に提出された場合には当該期間を延長する旨を定めることができる。また、締約国は、出願人等が出願又は登録に関する自国の官庁に対する手続における行為のための期間を遵守しなかった場合において救済措置についての申請書が当該官庁に提出されたときは、当該期間の延長、当該出願又は登録に関する処理の継続等救済措置をとる旨を定める。
七、締約国は、使用権の記録の申請書についてこの条約に基づく規則で定める要件に従って提出すること等を要求することができるが、当該申請に関しこれらの要件以外の要件を満たすよう要求することができない。
八、官庁は、出願又は権利の移転等の申請に関し、却下し、又は拒絶しようとすることについて合理的な期間内に意見を述べる機会を出願人又は申請人に与えることなく、その全部又は一部を却下し、又は拒絶することができない。
九、締約国は、この条約の発展に関する問題を取り扱うこと等を行う総会を設置する。
十、いずれの国又は政府間機関も、留保を付することにより、一部の規定を連合標章、防護標章又は派生標章について適用しない旨等を宣言することができる。
 なお、我が国は、防護標章(登録された著名な商標等については、当該商標等を使用していない商品又はサービスについても防護標章登録を認め、他人の使用を禁止することができる制度)について、この条約の規定の一部を適用しない旨の宣言を行う予定である。
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