議案情報

平成27年7月3日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 189回 提出番号 2

 

提出日 平成27年3月10日
衆議院から受領/提出日 平成27年4月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年5月11日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成27年5月14日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年5月15日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月16日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成27年4月22日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年4月23日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨
この議定書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下「世界貿易機関協定」という。)を改正し、同協定の附属書一Aに税関手続の迅速化等について定める貿易の円滑化に関する協定(以下「貿易円滑化協定」という。)を追加することを内容とするものであり、二〇一四年(平成二十六年)十一月にジュネーブで採択されたものである。
この議定書は、前文、本文、末文及び附属書(貿易円滑化協定)から成り、同附属書には、前文、第一条から第二十四条までの規定及び附属書一が含まれる。その主な内容は次のとおりである。
一、本文
世界貿易機関協定附属書一Aについては、セーフガードに関する協定の次にこの議定書の附属書に規定する貿易円滑化協定を加える。この議定書は、世界貿易機関協定第十条3の規定に従って、加盟国の三分の二が受諾した時にそれらの加盟国について効力を生じ、その後は、その他の各加盟国について、それぞれによる受諾の時に効力を生ずる。
二、議定書の附属書(貿易円滑化協定)
1 加盟国は、政府、貿易業者及び利害関係を有する他の者が知ることができるようにするため、輸入、輸出及び通過のための手続等に関する情報を無差別な、かつ、容易に知ることができる方法で速やかに公表する。加盟国は、輸入、輸出及び通過のための手続等に関する情報をインターネットを通じて入手可能なものとする。
2 加盟国は、実行可能な範囲において、並びに自国の国内法及び国内法制に適合する方法により、貿易業者等に対して、一般に適用される法令であって物品の移動、引取り及び通関に関するものの導入又は改正の提案について、意見を表明する機会及び適当な期間を与える。
3 加盟国は、全ての必要な情報が記載された書面による要請を提出した申請者に対して、合理的な方法で、定められた期限までに事前の教示を行うものとし、事前の教示を行うことを拒否する場合には、当該申請者に対して関連事実及びその決定の根拠を書面により速やかに通知する。
4 加盟国は、物品の到着の時にその引取りを迅速に行うことを目的として、物品の到着の前に手続の処理を開始するため、輸入書類その他の所要の情報の提出を認める手続を採用し、又は維持する。
5 輸入、輸出及び通過の手続の範囲及び複雑性を最小限にする等のため、加盟国は、所要の手続及び書類が物品の迅速な引取り及び通関のために採用され、又は適用されること等一定の条件を満たすことを確保する。
6 加盟国は、貿易業者が単一の入口を通じて参加する当局又は機関に対して物品の輸入、輸出又は通過のための所要の書類又はデータを提出することを可能とするシングルウィンドウを設置し、又は維持するよう努める。
7 加盟国は、要請に応じ、申告が真実を述べたものであるかないか等について疑う合理的な理由がある場合には、特定された事案における輸入申告又は輸出申告の確認のために情報を交換する。
8 開発途上加盟国及び後発開発途上加盟国は、貿易円滑化協定の第一条から第十二条までの規定を実施する。この協定の規定の実施の程度及び時期は、開発途上加盟国及び後発開発途上加盟国の実施する能力と関連させる。開発途上加盟国及び後発開発途上加盟国には、貿易円滑化協定の規定の実施に資するため能力の開発のための援助及び支援が、その性質及び範囲に従って供与される。
9 拠出加盟国は、二国間で又は適当な国際機関を通じて、開発途上加盟国及び後発開発途上加盟国に対して相互に合意する条件で能力の開発のための援助及び支援の提供を促進する。 
10 この協定に別段の明示的な定めがある場合を除くほか、紛争解決了解によって詳細に定められて適用される千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第二十二条及び第二十三条の規定は、この協定の下での協議及び紛争の解決について適用する。
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