議案情報

平成27年7月3日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 189回 提出番号 1

 

提出日 平成27年3月10日
衆議院から受領/提出日 平成27年4月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年5月11日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成27年5月14日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年5月15日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月16日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成27年4月22日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年4月23日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨
この協定は、我が国とモンゴルとの間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させ、自然人の移動、競争、知的財産等の幅広い分野での枠組みを構築すること等を内容とする両国間の経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであり、二〇一五年(平成二十七年)二月十日に東京で署名されたものである。
この協定は、前文、本文二百三箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成っているほか、この協定に関連し、実施取極が作成されており、主な内容は次のとおりである。
一、一方の締約国は、他方の締約国の原産品について、附属書一の自国の表に従って、関税を撤廃し、又は引き下げる。なお、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の主要品目の概要は次のとおりである。
 1 我が国による関税撤廃等の主要品目
  イ 農林水産品
    コーンビーフ、ビーフジャーキー等の一部の牛肉調製品等について関税割当てを設定(関税割当数量は段階的に拡大する)。ペットフードについて関税を即時から十一年目までの間に撤廃
  ロ 鉱工業品
    ほぼ全ての品目について関税を即時から十一年目までの間に撤廃
  ハ その他
    カシミヤ毛製のジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベスト等の衣料製品について関税を即時撤廃
 2 モンゴルによる関税撤廃等の主要品目
  イ 農林水産品
    切花、りんご、ストロベリー、清酒及び焼酎について関税を即時撤廃。醤油について十年、みそについて五年かけて段階的に関税を撤廃
  ロ 鉱工業品
    乗用自動車及び自動車部品について関税を即時から十一年目までの間に撤廃
二、原産地規則、原産地証明書、税関手続及び貿易円滑化並びに原産品に対して両締約国間においてのみとられる二国間セーフガード措置の適用のための規則等について定める。
三、両締約国は、衛生植物検疫措置の適用に関する協定に基づく権利及び義務を再確認する。
四、両締約国は、貿易の技術的障害に関する協定に基づく権利及び義務を再確認する。
五、一方の締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
六、一方の締約国は、他方の締約国の短期の商用訪問者等に対して入国及び一時的な滞在を許可する。
七、各締約国は、両締約国間における電子的な送信に対して関税を賦課しないという慣行を維持する。
八、一方の締約国は、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
九、各締約国は、自国の法令に従い、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。
十、一方の締約国は、貿易関連知的所有権協定の規定に従い、知的財産の保護に関し、内国民待遇を他方の締約国の国民に与える。
十一、両締約国は、政府調達に関する自国の法令、政策及び慣行について情報の交換を行う。一方の締約国は、協定の効力発生の日の後、自国の政府調達市場へのアクセスに関する利益等を第三国に与える場合には、他方の締約国の要請に応じ、当該他方の締約国との間で交渉するための機会を十分に与える。
十二、一方の締約国は、自国の法令に従い、自国において事業活動を遂行する他方の締約国の者のためのビジネス環境を一層整備するために適切な措置をとる。
十三、両締約国は、農林漁業、中小企業、観光、情報通信技術、環境等の分野において、この協定に基づく協力であって相互の利益に資するものを促進する。
十四、この協定の解釈又は適用から生ずる両締約国間の紛争の解決手続について定める。
十五、この協定は、この協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上 の公文を両締約国政府が交換する日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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