平成27年10月2日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 平成27年8月24日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成27年8月28日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 末松信介君 外11名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年8月24日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成27年8月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年8月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年8月28日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成27年9月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年9月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年10月2日 |
法律番号 | 78 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(末松信介君外十一名発議)(参第二二号)要旨 瀬戸内海は、水質保全対策等の総合的な施策の取組の結果、その水質は総体として改善されるなど一定の成果を上げてきたものの、依然として、赤潮や貧酸素水塊等の発生、漁業生産量の低迷、藻場や干潟の減少などの課題が残っている。また、湾、灘ごと、季節ごとに応じたきめ細やかな水質管理の必要性があり、さらに、近年、漂流ごみや海底ごみの増加によって様々な悪影響が生じている。 本法律案は、このような瀬戸内海の現状等に鑑み、瀬戸内海を豊かな海とするため、その環境の保全上有効な施策を一層推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念を新設し、瀬戸内海の環境の保全は、瀬戸内海を、人の活動が自然に対し適切に作用することを通じてその有する多面的価値及び機能が最大限に発揮された豊かな海とすることを旨とすること、施策は、規制の措置のみならず瀬戸内海を豊かな海とするための取組の推進と併せて講ずること、及び施策は、湾、灘その他の海域の実情に応じて行うこととする。 二、政府は、基本理念にのっとり、沿岸域の環境の保全、再生及び創出、水質の保全及び管理、自然景観及び文化的景観の保全、水産資源の持続的な利用の確保等に関する瀬戸内海環境保全基本計画を策定するとともに、おおむね五年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、変更しなければならないものとする。 三、関係府県知事は、瀬戸内海環境保全府県計画を定めようとするときは、関係のある瀬戸内海の湾、灘等の海域の実情に応じたものとなるようにするため、当該海域を単位として関係者により構成される協議会の意見を聴き、その他広く住民の意見を求める等、必要な措置を講ずるものとする。 四、国は、地方公共団体による基本計画及び府県計画の達成に必要な措置が円滑かつ着実に実施されるよう、地方公共団体に対し、必要な援助を行うように努めるものとする。 五、具体的な施策の追加等として、漂流ごみ・海底ごみの除去、生物の多様性・生産性の確保に支障を及ぼすおそれのある動植物の駆除、水産動植物の繁殖地の保護・整備等の施策の追加、貧酸素水塊の発生機構の解明等の施策の追加、自然海浜保全地区の指定に係る干潟の明記、環境大臣による環境状況の定期的な調査とその結果の反映の法定化等についての規定を整備する。 六、政府は、瀬戸内海における栄養塩類の減少、偏在等の実態の調査、それが水産資源に与える影響に関する研究その他の瀬戸内海における栄養塩類の適切な管理に関する調査及び研究に努め、その成果を踏まえ、法施行後五年を目途として、瀬戸内海における栄養塩類の管理の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。また、法施行後五年以内を目途として、新法の施行の状況を勘案し、特定施設の設置の規制の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 七、この法律は、公布の日から施行する。 |
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