議案情報

平成27年8月5日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 189回 提出番号 11

 

提出日 平成27年7月23日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成27年7月24日
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 溝手顕正君 外9名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年7月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 記名(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年7月27日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 平成27年7月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年7月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成27年8月5日
法律番号 60

 

議案要旨
(委員会審査省略)
   公職選挙法の一部を改正する法律案(溝手顕正君外九名発議)(参第一一号)要旨
 本法律案は、参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間において議員一人当たりの人口に不均衡が生じている状況に鑑み、各選挙区において選挙すべき議員の数につき是正を行い、あわせて二の都道府県の区域を区域とする選挙区を設けるとともに、二の都道府県の区域を区域とする選挙区において行われる選挙に関し、選挙運動の数量に係る制限等の特例を設けるほか、その管理執行体制を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数の改正
 1 参議院選挙区選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数を、次に掲げる選挙区について改める。
      選挙区        選挙すべき議員数
     北海道      六人(現行 四人)
     宮城県      二人(現行 四人)
     東京都      十二人(現行 十人)
     新潟県      二人(現行 四人)
     長野県      二人(現行 四人)
     愛知県      八人(現行 六人)
     兵庫県      六人(現行 四人)
     福岡県      六人(現行 四人)
 2 参議院選挙区選出議員について、次のとおり、二の都道府県の区域を区域とする選挙区を設ける。
      選挙区        選挙すべき議員数
     鳥取県及び島根県   二人(現行 鳥取県二人・島根県二人)
     徳島県及び高知県   二人(現行 徳島県二人・高知県二人)
二、参議院合同選挙区選挙に関する選挙運動の数量に係る制限等の特例
一の2の選挙区における選挙(以下「参議院合同選挙区選挙」という。)に関する選挙運動の数量に係る制限等について、次の特例を設ける。
 1 選挙事務所の数は、二箇所まで(政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、十箇所まで)とする。
 2 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶及び拡声機の数の上限は、自動車二台又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろいとする。
 3 新聞広告の回数は、十回までとする。
 4 個人演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類の数は、十までとする。
 5 街頭演説の際に掲げなければならない標旗の交付数は、二とする。
 6 特殊乗車券の交付数は、三十枚とする。
 7 推薦演説会の開催回数は、推薦候補者の数の八倍に相当する回数以内とする。
 8 再選挙又は補欠選挙において確認団体の政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の台数の上限は、二台とする。
三、参議院合同選挙区選挙の管理執行体制の整備
一の2の選挙区内の二の都道府県は、共同して参議院合同選挙区選挙管理委員会を置き、参議院合同選挙区選挙に関する事務は、参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する。
四、施行期日等
 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
 2 この法律による改正後の公職選挙法の規定及び4による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
 3 平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。
 4 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律について、参議院合同選挙区選挙における選挙会経費の額を追加する等の改正を行う。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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