議案情報

平成27年4月22日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 都市農業振興基本法案
種別 法律案(参法)
提出回次 189回 提出番号 5

 

提出日 平成27年4月7日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成27年4月9日
先議区分 本院先議
継続区分  
提出者 農林水産委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年4月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(都市農業振興基本法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月9日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成27年4月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年4月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成27年4月22日
法律番号 14

 

議案要旨
(農林水産委員会)
   都市農業振興基本法案(農林水産委員長提出)(参第五号)要旨
 本法律案は、都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資するため、都市農業の振興に関し、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定めること等により、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、基本理念
 都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮とこれによる都市の農地の有効な活用及び適正な保全が図られるべきこと、人口減少の状況等を踏まえた良好な市街地形成における農との共存が図られるべきこと、また、都市住民をはじめとする国民の都市農業の有する機能等についての理解の下に施策が推進されるべきこととする。
二、国及び地方公共団体の責務
国は、基本理念にのっとり、都市農業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること、また、地方公共団体は、基本理念にのっとり、都市農業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有することとする。
三、都市農業を営む者等の努力等
都市農業を営む者及び農業に関する団体は、都市農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとすること、また、国、地方公共団体、都市農業を営む者その他の関係者は、都市農業の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとすることとする。
四、都市農業振興基本計画等
  政府は、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、都市農業振興基本計画を定めなければならないこととし、また、地方公共団体は、都市農業振興基本計画を基本として、当該地方公共団体における都市農業の振興に関する計画を定めるよう努めなければならないこととする。
五、基本的施策
  国及び地方公共団体は、都市農業の農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保を図るために必要な施策、的確な土地利用に関する計画の策定等のための施策、都市農業のための利用が継続される土地に関する税制上の措置、国民の都市農業に対する理解と関心の増進を図るために必要な施策等を講ずるものとすることとする。
六、施行期日
この法律は、公布の日から施行することとする。
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議案等のファイル
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