議案情報

平成27年4月1日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 山村振興法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 189回 提出番号 6

 

提出日 平成27年3月19日
衆議院から受領/提出日 平成27年3月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 農林水産委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年3月30日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成27年3月31日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年3月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(山村振興法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年3月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成27年3月31日
法律番号 7

 

議案要旨
(農林水産委員会)
   山村振興法の一部を改正する法律案(衆第六号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、山村振興法の実施の状況に鑑み、その有効期限を平成三十七年三月三十一日まで延長するとともに、基本理念に関する規定を設けること等による山村振興の方向性の一層の明確化、山村振興計画の記載内容の充実等産業の振興のための施策に関する規定を整備するほか、再生可能エネルギーの利用の推進等について配慮する規定の追加等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、目的規定の改正
  山村振興の目的として、山村の自立的発展の促進、山村における定住の促進及び山村における人口の著しい減少の防止等を追加することとする。
二、定義規定の改正
  山村の定義中「産業の開発の程度が低く、かつ、住民の生活文化水準が劣つている山間地」の文言を「産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して十分に行われていない山間地」に改めることとする。
三、基本理念規定の新設
  山村の振興は、山村の有する多面にわたる機能が十分に発揮され、国民が将来にわたってそれらの恵沢を享受することができるよう、森林等の保全を図ることを旨として行われなければならないこと、また、山村における産業基盤及び生活環境の整備等を図るとともに、地域の特性を生かした産業の育成による就業の機会の創出、住民の福祉の向上等を通じた魅力ある地域社会の形成及び地域間交流の促進等による山村への移住の促進を含めた山村における定住の促進を図ることを旨として、行われなければならないこととする。
四、山村振興の目標及び山村振興基本方針に係る規定の改正
  山村振興の目標及び山村振興基本方針におおむね定めるべき事項として、山村地域における情報化、地域間交流の促進、地域の特性を生かした農林水産物の加工業及び販売業の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の推進、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保、介護サービスの確保、高齢者の福祉その他の福祉の増進並びに教育環境の整備を追加することとする。
五、山村振興計画に係る規定の整備
  山村振興計画におおむね定めるべき事項として、「地域資源の活用による特産物の生産の育成」といった地域内発型の産業振興の推進等に係る事項及び「介護サービスの確保」といった住民の福祉の向上に係る事項等を追加するとともに、山村振興計画には、税制特例措置を伴う産業の振興のための施策の促進に関する事項を記載できることとする。
六、産業の振興に係る取組を推進する事業に対する助成等
  国は、山村振興計画に基づく事業のうち、農林水産物等販売業の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成等による産業の振興に係る取組を推進する事業が効果的かつ安定的に実施されるよう、当該事業に主体的かつ積極的に取り組む振興山村市町村その他の者に対し、その実施に要する費用に対する助成その他の必要な措置を講ずることとする。
七、配慮規定の追加
  国及び地方公共団体は、再生可能エネルギーの利用の推進、介護給付等対象サービス等の確保等、教育環境の整備について適切な配慮をするものとする規定を追加することとする。
八、期限の延長
  法律の有効期限を十年間延長し、平成三十七年三月三十一日までとする。
九、施行期日
  この法律は、平成二十七年四月一日から施行することとする。ただし、八及びこれに伴う規定の整備は、公布の日から施行することとする。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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