平成27年9月30日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 73 |
提出日 | 平成27年5月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年7月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年7月27日 |
付託委員会等 | 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 |
議決日 | 平成27年9月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年9月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年5月19日 |
付託委員会等 | 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 |
議決日 | 平成27年7月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年7月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年9月30日 |
法律番号 | 77 |
議案要旨 |
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(我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(閣法第七三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(以下「国際平和共同対処事態」という。)に際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本原則として、政府が対応措置を適切かつ迅速に実施すること、対応措置の実施は武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならないこと、協力支援活動及び捜索救助活動は現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとすること、外国の領域における対応措置については当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限り実施するものとすること等を定める。 二、この法律に基づき実施される対応措置を協力支援活動及び捜索救助活動並びに国際平和共同対処事態に際して実施する船舶検査活動とし、これらの活動のいずれかを実施することが必要な場合には閣議の決定により基本計画を定めることとする。 三、自衛隊による協力支援活動としての物品及び役務の提供の実施並びに捜索救助活動の実施等を定める。 四、基本計画には、国際平和共同対処事態の経緯並びに国際社会の平和及び安全に与える影響、国際社会の取組の状況、我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由その他対応措置の実施に関する基本的な方針、対応措置の種類及び内容、対応措置を実施する区域の範囲、外国の領域で対応措置を実施する場合の自衛隊の部隊等の規模等を定めることとする。 五、内閣総理大臣は、基本計画の決定又は変更があったときはその内容を、基本計画に定める対応措置が終了したときはその結果を、遅滞なく、国会に報告しなければならないこととする。 六、内閣総理大臣は、対応措置の実施前に、当該対応措置を実施することにつき、基本計画を添えて国会の承認を得なければならないこととする。内閣総理大臣から国会の承認を求められた場合には、先議の議院にあっては内閣総理大臣が国会の承認を求めた後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、後議の議院にあっては先議の議院から議案の送付があった後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、それぞれ議決するよう努めなければならないこととする。 七、内閣総理大臣は、国会の承認を得た日から二年を経過する日を超えて引き続き対応措置を行おうとするときは、当該日の三十日前の日から当該日までの間に、当該対応措置を引き続き行うことにつき、基本計画及びその時までに行った対応措置の内容を記載した報告書を添えて国会に付議して、その承認を求めなければならないこととする。 八、防衛大臣は、対応措置の実施に当たっては、自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならないこととする。 九、協力支援活動又は捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者等の生命又は身体の防護のために一定の要件に従って武器の使用ができることとする。 十、この法律は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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