平成27年9月30日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 72 |
提出日 | 平成27年5月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年7月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年7月27日 |
付託委員会等 | 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 |
議決日 | 平成27年9月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年9月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年5月19日 |
付託委員会等 | 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 |
議決日 | 平成27年7月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年7月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年9月30日 |
法律番号 | 76 |
議案要旨 |
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(我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(閣法第七二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、自衛隊法の一部改正 (一) 防衛出動の対象となる事態として、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これ により我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険 がある事態を追加する。 (二) 外国における緊急事態に際しての在外邦人等の保護措置を新設する。 (三) 合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用の規定を整備する。 (四) 合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供のための規定を整備する。 (五) 国外犯に係る罰則規定を整備する。 二、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正 (一) 国際平和協力業務の実施又は物資協力の対象として新たに国際連携平和安全活動を追加する。 (二) 国際平和協力業務に、防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、身体等に対する危害の防止 等の業務、国際連合平和維持活動等に従事する者又はこれらの活動を支援する者(以下「活動関係者」 という。)の生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急 の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護の業務その他の新たな業務を加えるととも に、その他国際平和協力業務の実施等のために必要な事項を定める。 三、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態である重要影響事態に際して、適切かつ迅速に、後方支援活動、捜索救助活動その他の重要影響事態に対応するため必要な措置を実施するために必要な事項を定める。後方支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとする。 四、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正 重要影響事態又は国際平和共同対処事態に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し必要な事項を 定める。 五、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民 の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態である存立危機事態への対処 について、基本となる事項を定める。 六、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の一部 改正 武力攻撃事態等又は存立危機事態において自衛隊と協力して武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除する ために必要な外国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置等について定める。 七、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の一部改正 武力攻撃事態等を終結させるために実施する措置等の「対処措置等」の定義に、外国軍隊が実施する自衛隊と協力して武力攻撃を排除するために必要な行動を追加する。 八、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正 存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する所要の規定の整備を行う。 九、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正 存立危機事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関する所要の規定の整備を行う。 十、国家安全保障会議設置法の一部改正 国家安全保障会議の審議事項及び同会議への必須諮問事項を拡充する。 十一、施行期日等 (一) この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (二) その他所要の調整規定を設けるほか、関係法律について所要の改正を行う。 |
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議案等のファイル | |
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