平成27年9月4日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 71 |
提出日 | 平成27年4月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年6月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年7月3日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成27年8月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年8月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年5月14日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成27年6月25日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月30日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年9月4日 |
法律番号 | 63 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案(閣法第七一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、農業の成長産業化を図るため、農業協同組合、農業委員会及び農業生産法人に関する制度の一体的な見直しを行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農業協同組合法の一部改正 1 組合の事業運営原則の明確化 農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」という。)は、その行う事業によってその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、その事業を行うに当たっては農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととするとともに、農畜産物の販売その他の事業において高い収益性を実現し、その収益を事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に充てるように努めなければならないこととする。 2 理事の構成 農業協同組合の理事の定数の過半数は、原則として、認定農業者又は農畜産物の販売その他の事業若しくは法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならないこととする。 3 組合の組織変更等 組合は、信用事業及び共済事業を除く事業について組合を設立する新設分割並びに株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合及び医療法人への組織変更ができることとする。 4 農業協同組合中央会制度の廃止 農業協同組合中央会制度を廃止し、この法律の施行日から三年六月を経過する日までの期間内に、都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に、全国農業協同組合中央会は一般社団法人に、それぞれ移行することができることとする。 5 信用事業を行う農業協同組合等の会計監査人の設置 一定規模以上の信用事業を行う農業協同組合等は、公認会計士又は監査法人による会計監査を受けなければならないこととする。 二、農業委員会等に関する法律の一部改正 1 農業委員会の事務の重点化 農業委員会は、農地法等の法令に基づく事項のほか、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務を行うこととし、農業及び農民に関する事項についての意見公表、他の行政庁への建議等は規定しないこととする。 2 農業委員の選出方法の変更 農業委員の公選制は廃止し、農業委員は、市町村長が議会の同意を得て任命することとするとともに、市町村長は、農業委員の任命に当たっては、原則として、認定農業者が農業委員の過半数を占めるようにしなければならないこととする。 3 農地利用最適化推進委員 農業委員会は、農地利用最適化推進委員を委嘱しなければならないこととし、農地利用最適化推進委員は、農業委員会が定める区域内の農地等の利用の最適化の推進のための活動を行うこととする。 4 農業委員会ネットワーク機構 農林水産大臣又は都道府県知事は、一般社団法人又は一般財団法人であって、農業委員会相互の連絡調整等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国又は都道府県にそれぞれ一を限って、農業委員会ネットワーク機構として指定できることとする。 三、農地法の一部改正 農地を所有できる法人の要件に関し、農業者以外の構成員の有する議決権の要件について総株主の議決権等の二分の一未満まで認めることとするとともに、役員の農作業従事要件についてその法人の役員等のうち一人以上の者が農作業に農林水産省令に定める日数以上従事すれば足りることとする。 四、施行期日等 1 この法律は、一部の規定を除き、平成二十八年四月一日から施行することとする。 2 政府は、准組合員の事業の利用に関する規制の在り方について、施行日から五年を経過する日までの間、正組合員及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに農業協同組合等の改革の実施状況の調査を行い、検討を加えて、結論を得ることとする。 なお、本法律案は、衆議院において、附則に、政府は、この法律に基づく農業協同組合及び農業委員会に関する制度の改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、関係者の意識の啓発を図り、当該改革の趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする旨の規定を追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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