平成27年9月28日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 医療法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 189回 | 提出番号 | 68 |
| 提出日 | 平成27年4月3日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成27年8月7日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成27年9月9日 |
| 付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
| 議決日 | 平成27年9月15日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成27年9月16日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(医療法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成27年7月28日 |
| 付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
| 議決日 | 平成27年8月5日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成27年8月7日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成27年9月28日 |
| 法律番号 | 74 |
| 議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
医療法の一部を改正する法律案(閣法第六八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するため、地域医療連携推進法人の認定制度を創設するとともに、医療法人の合併及び分割に係る規定の整備を行うほか、医療法人の経営の透明性を確保する等のため、理事の責任、計算書類等に係る規定を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する参加法人を社員とし、開設する病院、診療所及び介護老人保健施設(以下「病院等」という。)の業務の連携を推進するための医療連携推進方針を定め、医療従事者の研修、医薬品等の物資の供給、資金貸付その他の医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は、地域医療連携推進法人として都道府県知事の認定を受けることができる。 二 参加法人は、医療連携推進区域において病院等を開設する法人とする。また、医療連携推進方針において、介護事業その他の地域包括ケアシステムの構築に資する事業の連携を推進する旨を記載した場合は、当該事業等を行う法人を参加法人とすることができる。 三 事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等の監査を受けなければならない。また、当該法人は、理事会及び社員総会の承認を受け、これを公告しなければならない。 四 医療法人への理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等を規定するとともに、社員総会等の機関に関する所要の規定を整備する。 五 医療法人(社会医療法人その他の厚生労働省令で定める者を除く。)は、都道府県知事の認可を受けて、分割することができる。 六 医療法人が二以上の都道府県において病院及び診療所を開設している場合であって、医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものについては、当該病院の所在地の都道府県知事が社会医療法人の認定を行うことができる。 七 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、四、五及び六については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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