平成27年7月3日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 189回 | 提出番号 | 62 |
| 提出日 | 平成27年3月31日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成27年5月29日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成27年6月1日 |
| 付託委員会等 | 総務委員会 |
| 議決日 | 平成27年6月4日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成27年6月5日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成27年5月15日 |
| 付託委員会等 | 総務委員会 |
| 議決日 | 平成27年5月28日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成27年5月29日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成27年6月12日 |
| 法律番号 | 38 |
| 議案要旨 |
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(総務委員会)
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便及び信書便に関する料金の届出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、郵便に関する料金の届出手続に関し、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金について、事前届出制を改め、事後届出制とするとともに、一般信書便役務に関する料金の届出手続に関し、併せて手続の緩和を図ることとする。 二、特定信書便役務の範囲に関し、大きさ及び料金の要件を見直し、長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超える信書便物を送達する信書便の役務及びその料金の額が八百円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超える信書便の役務を特定信書便役務とすることとする。 三、総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合において、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定めたときは、その信書便約款については、総務大臣による認可を受けたものとみなすことにより、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化することとする。 四、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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