議案情報

平成27年8月31日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 61

 

提出日 平成27年3月27日
衆議院から受領/提出日 平成27年7月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年8月3日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成27年8月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年8月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年7月1日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成27年7月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年7月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成27年8月28日
法律番号 61

 

議案要旨
(経済産業委員会)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第六一号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、中小企業における経営の承継をより円滑化するため、後継者が贈与を受けた株式等を関係者の合意により遺留分の算定の対象から除外等する制度において、後継者の範囲を拡大するとともに、小規模企業共済制度において親族が事業を承継した場合に共済金の支給額を引き上げる等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正
1 遺留分特例制度の親族外への拡充
イ 旧代表者の推定相続人及び後継者は、その全員の合意をもって、書面により、後継者が当該旧代表者からの贈与等により取得した特例中小企業者の株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨等の定めをすることができる。
ロ イの合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、後継者が当該旧代表者からの贈与等により取得した株式等以外の財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
ハ 推定相続人と後継者との間の衡平を図るための措置等に関する定めをする場合には、書面によってしなければならず、また、この合意として、後継者以外の推定相続人が旧代表者からの贈与等により取得した財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
2 指導及び助言
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者、後継者その他その経営に従事する者に対して、その経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行う。
二、小規模企業共済法の一部改正
1 共済事由の引上げ
イ 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者が、その配偶者又は子に対し事業の全部を譲り渡したときの共済事由を引き上げる。
ロ 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあっては、六十五歳以上でその会社等の役員でなくなったときの共済事由を引き上げる。
2 小規模企業共済制度の利便性の向上
イ 共済契約の申込みに際して添えなければならない申込金を廃止する。
ロ 共済契約者からの掛金月額の減少の要件を廃止する。
ハ 分割払の方法による共済金の支給月数を変更する。
ニ 共済金の支給を受けるべき遺族を追加する。
ホ その他、契約の解除の例外の追加及び掛金納付月額の通算に係る措置を講ずる。
三、独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正
中小企業者の経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行う業務を追加する等の措置を講ずる。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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