議案情報

平成27年9月2日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 60

 

提出日 平成27年3月24日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成27年4月17日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月13日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成27年4月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年8月20日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成27年8月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年8月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成27年9月2日
法律番号 62

 

議案要旨
(法務委員会)
矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案(閣法第六〇号)(先議)要旨
 本法律案は、矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に鑑み、矯正医官について、その能力の維持向上の機会を付与すること等によりその人材を継続的かつ安定的に確保するため、兼業の許可等に関する国家公務員法の特例を設ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めるとともに、矯正医官の勤務条件の改善その他の矯正医官の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
二 矯正医官が、矯正施設の外の病院又は診療所等において診療を行う兼業について、正規の勤務時間において行う場合や報酬を得る場合であっても、法務大臣の承認によって行うことができることとする。
三 法務大臣又はその委任を受けた者は、矯正医官で人事院規則で定めるものについて、公務の能率の向上に資すると認める場合には、いわゆるフレックスタイム制によって勤務時間を割り振ることができる。
四 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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