平成27年7月17日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 59 |
提出日 | 平成27年3月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年6月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年6月12日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成27年7月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年7月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年5月26日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成27年6月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年7月17日 |
法律番号 | 58 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨 東日本大震災の発生後の被災地の廃棄物処理に関する課題として、事前の備えが不十分であったこと、このため、災害発生の初期段階で関係者が十分に機能・能力を発揮できなかったこと、さらには、国が速やかに処理の指針を示し、それを実施するための特例措置を講じて、円滑・迅速な処理を促すことができなかったことなどが浮上した。政府は、これらの課題を、近年の災害の教訓も踏まえて解決するため検討したところ、国、地方公共団体、民間事業者等、廃棄物処理に関係する者が、それぞれ主体的に、連携・協力した上で、平時から災害に備える必要があること、また、その平時の備えを災害発生後に実際に活用し、実現するための制度的担保が必要であることが明らかとなり、さらに、大規模災害に備え、地方公共団体だけでは処理しがたい場合を想定し、国が自ら処理に当たるための制度が必要である、との結論に至った。 本法律案は、これら制度的な担保が必要なものについて法制度を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、平時の備えを中心としつつ、通常起こり得る規模の災害対応も含めた廃棄物処理における災害対策の強化として、災害時においても適正かつ円滑・迅速な廃棄物処理を図るとの基本理念を明確にするとともに、国、地方公共団体、事業者等、災害時の廃棄物処理に関わる者の連携・協力の責務を明確にした上で、その担保として、国が策定する基本方針等の規定事項として、災害に向けた備えを追加することとする。また、通常規模の災害が発生したときの円滑・迅速な廃棄物処理に向けて、災害廃棄物の処分に係る仮設処理施設の設置手続を簡略化するなど、所要の措置を講ずるものとする。 二、大規模災害時の廃棄物処理対策の強化として、大規模災害が発生したときは、通常規模の災害への対策に加えて、政令による指定を受けて、環境大臣が、当該災害により生じた廃棄物について処理に関する基本的な指針を策定することとする。 三、以上の措置及び既存の特例措置によってもなお不十分であるときは、環境大臣が、一定の要件の下、被災地域にある市町村の長からの要請を受け、当該市町村における災害廃棄物の処理を自ら代行することができることとする。 四、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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