平成27年7月8日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 189回 | 提出番号 | 58 |
| 提出日 | 平成27年3月24日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成27年6月4日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成27年6月18日 |
| 付託委員会等 | 国土交通委員会 |
| 議決日 | 平成27年6月30日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成27年7月1日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 押しボタン(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成27年5月28日 |
| 付託委員会等 | 国土交通委員会 |
| 議決日 | 平成27年6月3日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成27年6月4日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成27年7月8日 |
| 法律番号 | 53 |
| 議案要旨 |
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(国土交通委員会)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律案(閣法第五八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針を定め、これを公表しなければならないこととする。 二 政令で定める規模以上の大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等における省エネ基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとする。 三 特定建築物以外の一定規模以上の建築物について、新築時等における建築物のエネルギー消費性能確保のための計画の届出義務を課し、これが省エネ基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができることとする。 四 国土交通大臣は、一定戸数以上の一戸建ての住宅を新築する事業者が、最も優れている新築一戸建て住宅のエネルギー消費性能等を勘案して定める基準に照らして住宅のエネルギー消費性能の向上を相当程度行う必要がある場合に、勧告等をすることができることとする。 五 エネルギー消費性能の優れた建築物について、所管行政庁による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとする。 六 省エネ基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができることとする。 七 その他所要の規定の整備を行うこととする。 八 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、二、三、四及び一部の規定については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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| 議案等のファイル | |
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