平成27年6月3日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 金融商品取引法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 56 |
提出日 | 平成27年3月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年5月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年5月20日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成27年5月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(金融商品取引法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年5月11日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成27年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年5月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年6月3日 |
法律番号 | 32 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
金融商品取引法の一部を改正する法律案(閣法第五六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、適格機関投資家等特例業務(プロ向けファンド)に関する特例制度をめぐる昨今の状況を踏まえ、成長資金の円滑な供給を確保しつつ、投資者の保護を図るため、適格機関投資家等特例業務を行う者(届出者)について、一定の欠格事由を定め、契約の概要及びリスクを説明するための書面の契約締結前の交付の義務付け等を行うとともに、業務改善命令、業務停止命令等の監督上の処分を導入する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、届出者の要件等 1 届出者の欠格事由(金融商品取引業の登録取消しや特例業務の廃止命令を受けてから五年間は特例業務を行うことができないこととする等)を定める。 2 届出書の記載事項を拡充するとともに、届出書等の公表に関する規定を設ける。 3 実態を伴わない適格機関投資家を排除するため、特例業務における適格機関投資家の範囲や要件の設定を可能とする。 二、届出者に対する行為規制の拡充 1 届出者に対し、適合性の原則(顧客の知識・経験等に照らし不適当な勧誘の禁止)やリスク等の説明義務を新たに定めるなど、行為規制を拡充する。 2 届出者に対し、事業報告書の作成及び当局への提出、帳簿書類の作成及び保存等を義務付ける。 三、問題のある届出者への行政対応等 届出者に対する監督上の処分として業務改善命令、業務停止命令、業務廃止命令を可能とするとともに、無届出者等に対する罰則を強化する。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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