平成27年7月3日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域再生法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 53 |
提出日 | 平成27年3月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年6月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年6月3日 |
付託委員会等 | 地方・消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成27年6月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地域再生法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年4月24日 |
付託委員会等 | 地方創生に関する特別委員会 |
議決日 | 平成27年5月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年6月26日 |
法律番号 | 49 |
議案要旨 |
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(地方・消費者問題に関する特別委員会)
地域再生法の一部を改正する法律案(閣法第五三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置を追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、地域再生計画の記載事項の追加等 地域再生計画に記載することができる事項について、次に掲げるものを追加する。 1 地方活力向上地域(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。)において、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(工場を除く。)を整備する事業に関する事項 2 集落生活圏(自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落及びその周辺の農用地等を含む一定の地域をいい、市街化区域その他政令で定める区域を除く。)において、地域における住民の生活及び産業の振興の拠点(以下「地域再生拠点」という。)の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項 3 2に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者が行うものに関する事項 4 遊休工場用地等(農村地域工業等導入促進法に規定する実施計画に従って整備された工場用地等のうち、内閣府令で定める期間以上の期間工業等の用に供されていないものをいう。)に、工業等以外の産業であって、当該遊休工場用地等の存する農村地域における産業の現状その他の事情に照らして、当該農村地域における安定した雇用機会の確保に資するものを導入する事業に関する事項 二、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成等 一の1の事業が記載された地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けたときは、一の1の事業であって、一定の要件を満たすものを実施する個人事業者又は法人は、当該事業の実施に関する計画を作成することができるものとし、当該計画について都道府県知事の認定を受けたときは、独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証及び課税の特例等の適用があるものとする。 三、地域再生土地利用計画の作成等 1 一の2の事業が記載された地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けたときは、認定市町村は、協議会における協議を経て、当該認定市町村の区域において、認定地域再生計画に記載されている集落生活圏について、地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画(以下「地域再生土地利用計画」という。)を作成することができることとし、当該計画には、地域再生拠点を形成するために誘導すべき集落福利等施設の立地を誘導すべき区域(以下「地域再生拠点区域」という。)、農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域(以下「農用地等保全利用区域」という。)等を記載するものとする。 2 認定市町村の長は、農用地等保全利用区域内にある農用地等の所有者等に対し、必要な援助を行うものとし、当該農用地等が地域再生土地利用計画に即して利用されていない又はそのおそれがある場合で計画の達成のため必要があると認めるときは、必要な勧告ができる。 3 地域再生拠点区域内における誘導施設の整備に関する事項等を地域再生土地利用計画に記載し、都道府県知事の同意を得たときは、当該施設の用に供する農地等の転用等の許可及び開発許可等の特例措置を講ずる。 四、自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例 一の3の事業が記載された地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けたときは、自家用有償旅客運送者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。 五、遊休工場用地等に導入する産業の特例 認定地域再生計画に記載されている一の4の事業により遊休工場用地等に導入される産業は、農村地域工業等導入促進法の規定の適用については、工業等とみなす。 六、地域再生推進法人の指定の対象となる法人の追加 地域再生推進法人の指定の対象となる法人に、営利を目的としない法人を追加する。 七、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後三年以内に、 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置の適用状況その他の新法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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