平成27年7月17日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 52 |
提出日 | 平成27年3月20日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年6月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年7月3日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成27年7月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年7月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年6月10日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成27年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年7月17日 |
法律番号 | 59 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、貿易保険事業を一層効果的かつ効率的なものとするため、独立行政法人日本貿易保険を解散して株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)を設立することとし、その目的、業務範囲に関する事項等を定めるとともに、政府による再保険制度及び貿易再保険特別会計を廃止し、確実な保険金支払を担保する制度の創設を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、貿易保険法の一部改正 1 会社の設立 会社は、対外取引において生ずる通常の保険によって救済することができない危険を保険する事業を行うことを目的とする株式会社とし、政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。 2 貿易保険引受基準及び再保険引受基準並びに引受決定 会社の保険引受けに国の政策を反映させるため、経済産業大臣は、貿易保険引受基準及び再保険引受基準を定めるものとし、会社は、一定の重要案件について、貿易保険又は再保険の引受けを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に意見を述べる機会を与えなければならない。 3 財政上の措置 政府は、会社が、社債を発行し、又は資金を借り入れることによっても、なお資金調達が困難であると認められるときは、予算で定める金額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 4 監督 会社は、経済産業大臣が監督し、経済産業大臣は、法律を施行するため必要があると認めるとき等には、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 5 国際約束の履行上必要なものと認められる会社の債権の免除等に係る交付金 政府は、会社が外国政府等に関する貿易保険等に関して取得した債権等についてその免除等をした場合において、その免除等をしたことが我が国が締結した条約その他の国際約束に照らして特に必要なものであると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に対し、その免除等をした債権等の額の全部又は一部に相当する額の交付金を交付することができる。 6 政府の再保険の廃止 政府の再保険に係る規定を削除する。 7 その他 一定の海外事業を行うための国内事業者への融資を貿易保険の対象とする等の措置を講ずる。 二、特別会計に関する法律の一部改正 貿易再保険特別会計に係る規定を削除する。 三、施行期日等 1 この法律は、一部の規定を除き、平成二十九年四月一日から施行する。 2 会社の成立の際現に国が有する権利及び義務のうち、政府の再保険事業に関するものは、会社が承継する。 3 日本貿易保険は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。 |
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議案等のファイル | |
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