平成27年9月18日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 50 |
提出日 | 平成27年3月17日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成27年4月17日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年4月13日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成27年4月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年4月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年8月28日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成27年9月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年9月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年9月18日 |
法律番号 | 72 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)(先議)要旨 本法律案は、青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 勤労青少年福祉法の題名を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改める。 二 公共職業安定所は、求人者が学校卒業見込者等であることを条件とした求人の申込みをする場合において、その求人者がした一定の労働に関する法律の規定の違反に関し、法律に基づく処分、公表等の措置が講じられたときは、その申込みを受理しないことができる。 三 労働者の募集を行う者等は、学校卒業見込者等であることを条件とした募集を行うときは、学校卒業見込者等に対し、青少年雇用情報を提供するように努めなければならない。労働者の募集を行う者等は、学校卒業見込者等であることを条件とした募集に当たり、当該募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。 四 厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の職場への定着の促進等に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであること等の基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 五 国は、無業青少年に対し、その特性に応じた適職の選択等の職業生活に関する相談の機会の提供、職業生活における自立を支援するための施設の整備等の必要な措置を講ずるように努めなければならない。 六 国は、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者の職務の経歴等の職業能力の開発及び向上に関する事項を明らかにする職務経歴等記録書の様式を定め、その普及に努めなければならない。 七 キャリアコンサルタントは、その名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする。その試験に合格した者は、名簿に氏名等の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。 八 技能検定は、厚生労働大臣が検定職種ごとに行う。その実技試験の実施方法は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。 九 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、二及び三は平成二十八年三月一日から、五、七及び八は平成二十八年四月一日から施行する。 |
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