平成27年7月3日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 学校教育法等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 189回 | 提出番号 | 49 |
| 提出日 | 平成27年3月17日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成27年6月2日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成27年6月5日 |
| 付託委員会等 | 文教科学委員会 |
| 議決日 | 平成27年6月16日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成27年6月17日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(学校教育法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成27年5月19日 |
| 付託委員会等 | 文部科学委員会 |
| 議決日 | 平成27年5月29日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成27年6月2日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成27年6月24日 |
| 法律番号 | 46 |
| 議案要旨 |
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(文教科学委員会)
学校教育法等の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、小中一貫教育を実施することを目的とする義務教育学校の制度を設けるとともに、高等学校等の専攻科の修了者について、大学に編入学できる制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、義務教育学校の創設 1 新たな学校の種類として、義務教育学校を設ける。 2 義務教育学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とし、義務教育学校における教育は、この目的を実現するため、義務教育として行われる普通教育の目標を達成するよう行われる。 3 義務教育学校の修業年限は九年とし、六年の前期課程及び三年の後期課程に区分するほか、就学義務、設置義務の履行等について必要な規定を設ける。 二、義務教育学校の制度化に係る行財政措置 1 公立の義務教育学校に関する教職員定数の算定、教職員給与費及び施設費等に係る国庫負担については、現行の小学校及び中学校と同様の措置を講ずる。 2 義務教育学校の教員については、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。ただし、小学校の教諭の免許状又は中学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、それぞれ義務教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができる。 三、高等学校等の専攻科修了者の大学への編入学 高等学校等の専攻科の課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者は、大学に編入学することができる。 四、施行期日 本法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、本法律の公布の日から行うことができる。 |
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| 議案等のファイル | |
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