平成27年7月10日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 不正競争防止法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 45 |
提出日 | 平成27年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年6月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年6月17日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成27年7月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年7月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(不正競争防止法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年6月2日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成27年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年7月10日 |
法律番号 | 54 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
不正競争防止法の一部を改正する法律案(閣法第四五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、事業者が保有する営業秘密の漏えいの実態及び我が国産業の国際競争力の強化を図る必要性の増大等に鑑み、事業者が保有する営業秘密の保護を一層強化するため、営業秘密の刑事的保護について、営業秘密侵害罪の罰金額の上限の引上げ、その保護範囲の拡大等の措置を講ずるとともに、民事訴訟における営業秘密の使用に係る推定規定の新設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、営業秘密を不正に使用して生産された物の譲渡等に係る措置 不正競争の定義に、技術上の秘密を不正に使用して生産された物を譲渡する行為等(当該物を譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生産された物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者が譲渡する行為等を除く。)を追加する。 二、技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定 被告が悪意又は重過失により生産方法等に係る営業秘密を取得した場合に、当該営業秘密を使用する行為により生ずる物を生産等したときに、被告が当該営業秘密を使用してその物を生産等したものと推定する。 三、除斥期間の延長 営業秘密を不正に使用する行為に対する侵害の停止又は予防を請求する権利について、その行為の開始のときから二十年で消滅するものとする。 四、罰則の見直し 1 営業秘密侵害に係る罰則について、罰金額の上限を二千万円に引き上げ、法人処罰に係る罰金額の上限についても五億円に引き上げる。 2 不正の利益を得る目的で、又は営業秘密を保有する事業者に損害を加える目的で、営業秘密の不正開示が介在したことを知って当該営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者を、罰則の対象とする。 3 不正の利益を得る目的で、又は営業秘密を保有する事業者に損害を加える目的で、営業秘密を違法に使用して生産された物を譲渡等した者(当該物が違法使用行為により生じた物であることを知らないで譲り受け、当該物を譲渡等した者を除く。)を、罰則の対象とする。 4 営業秘密侵害に係る罰則のうち、日本国内において事業を行う事業者が保有する営業秘密を日本国外において不正に使用等する行為に対する罰則について、罰金額の上限を三千万円に引き上げ、法人処罰に係る罰金額の上限についても十億円に引き上げる。 5 営業秘密侵害について、その未遂行為を罰則の対象とする。 6 営業秘密侵害に係る罪を、非親告罪とする。 7 日本国内において事業を行う事業者が保有する営業秘密について、これを日本国外において不正に取得する行為等を、罰則の対象とする。 8 営業秘密侵害により生じた財産等を没収することができるものとする。 五、附則 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、除斥期間の延長に関する規定については、公布の日から施行する。 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
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議案等のファイル | |
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