平成27年7月10日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特許法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 44 |
提出日 | 平成27年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年6月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年6月17日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成27年7月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年7月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(特許法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年5月20日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成27年5月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年7月10日 |
法律番号 | 55 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
特許法等の一部を改正する法律案(閣法第四四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、知的財産の適切な保護及び活用により我が国のイノベーションを促進するため、発明の奨励に向けた職務発明制度の見直し及び特許料等の改定を行うほか、特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特許法の改正 1 職務発明制度の見直し イ 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。 ロ 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。 ハ 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する事項について指針を定める。 2 特許法条約の実施のための規定の整備 外国語書面等の翻訳文を所定の期間内に提出することができなかったときは、特許庁長官が通知をするとともに、その期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその翻訳文を提出することができることとする等所要の規定の整備を行う。 3 特許料の改定 特許料を引き下げる。 二、商標法の改正 1 商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備 出願時の特例の適用を受けるための証明書を所定の期間内に提出することができなかったときは、その期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその証明書を提出することができることとする等所要の規定の整備を行う。 2 商標登録料等の改定 商標の登録料及び更新登録料等を引き下げる。 三、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の改正 特許協力条約に基づく国際出願に係る調査等について、明細書及び請求の範囲が日本語又は外国語で作成されている場合に応じ、それぞれ手数料の上限額を定める。 四、経済産業省設置法の改正 職務発明制度の見直しに係る特許法の改正に伴う規定の整備を行う。 五、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、施行日以後五年を経過した場合において、改正後の特許料等の引下げに関する規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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