議案情報

平成27年7月3日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 道路交通法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 38

 

提出日 平成27年3月10日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成27年4月17日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月13日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成27年4月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年4月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(道路交通法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年6月4日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成27年6月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年6月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成27年6月17日
法律番号 40

 

議案要旨
(内閣委員会)
   道路交通法の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(先議)要旨
 本法律案は、最近の交通情勢に鑑み、七十五歳以上の運転者に対する臨時の認知機能検査制度を導入するとともに、運転免許の種類として準中型自動車免許を新設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、高齢運転者対策の推進を図るための規定の整備
1 臨時認知機能検査に関する規定の整備
  公安委員会は、七十五歳以上の者(運転免許を現に受けている者に限る。)が認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為をしたときは、その者に対し、臨時に認知機能検査を行うものとする。
2 臨時高齢者講習に関する規定の整備
  公安委員会は、1の認知機能検査を受けた者が、一定の基準に該当するときは、その者に対し、当該認知機能検査の結果に基づいて高齢者講習を行うものとする。
3 臨時適性検査等に関する規定の整備
  公安委員会は、認知機能検査を受けた者が、認知症のおそれがあることを示す一定の基準に該当したときは、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し一定の要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
二、運転免許の種類等に関する規定の整備
1 自動車及び運転免許の種類に関する規定の整備
ア 自動車の種類として、新たに準中型自動車を設ける。
イ 運転免許の種類として、新たに、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)及び準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)を設ける。
ウ 準中型自動車を運転しようとする者は準中型免許を、準中型自動車を運転することができる第一種運転免許又は第二種運転免許を受けないで練習等のために準中型自動車を運転しようとする者は準中型仮免許を、それぞれ受けなければならない。
2 運転免許の欠格事由等に関する規定の整備
ア 十八歳に満たない者に対しては準中型免許及び準中型仮免許を与えない。
イ 準中型免許を受けようとする者は、公安委員会が行うその受けようとする運転免許に係る自動車の運転に関する講習及び応急救護処置に関する講習を受けなければならない。
3 再試験等に関する規定の整備
ア 公安委員会は、準中型免許を受けた者で当該免許を受けた日から一年間に違反行為をし、一定の基準に該当することとなった者に対し、再試験を行うものとする。
イ 準中型免許を受けた者で、当該免許を受けていた期間が通算して一年に達しないものは、初心運転者標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
三、その他
 酒気帯び運転又は過労運転等の違反行為をし、よって交通事故を起こし、人を傷つけた場合について、運転免許の効力の仮停止の対象とする。
四、施行期日等
 1 施行期日
ア イを除き、この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
イ 三については、公布の日から施行する。
 2 所要の経過措置を設ける。
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議案等のファイル
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