平成27年9月9日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 34 |
提出日 | 平成27年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年5月22日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成27年8月27日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年8月28日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年4月23日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成27年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年5月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 | |
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平成27年8月28日 衆へ回付 9月 3日 衆同意 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年9月9日 |
法律番号 | 65 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、個人情報の保護及び有用性の確保に資するため、特定の個人を識別することのできる符号を個人情報として位置付けるとともに、当該符号の削除等により個人情報の復元ができないように加工した匿名加工情報の取扱いについての規律を定め、個人情報等の取扱いに関し監督を行う個人情報保護委員会を設置するほか、預金等に係る債権の額の把握に関する事務を個人番号利用事務に追加しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個人情報の保護に関する法律の一部改正 1 本人の人種、信条、社会的身分、病歴等が含まれる個人情報を「要配慮個人情報」と定義する。 2 「個人情報取扱事業者」の定義からその取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者を除く旨の規定を削る。 3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 4 個人情報取扱事業者は、一定の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。 5 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による当該個人データの取得の経緯等を確認するとともに、当該個人データの提供を受けた年月日等の記録を作成し、一定の期間保存しなければならない。 6 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。 7 匿名加工情報取扱事業者等は、匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。 8 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のために、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針を作成するよう努めなければならない。 9 特定個人情報保護委員会を改組して、個人情報保護委員会を設置し、個人情報取扱事業者の監督を行う主体を主務大臣から同委員会に改める。また、同委員会は匿名加工情報取扱事業者の監督を行う。 10 この法律の一定の規定は、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連してその者を本人とする個人情報を取得した個人情報取扱事業者が、外国において当該個人情報又は当該個人情報を用いて作成した匿名加工情報を取り扱う場合についても適用する。 11 個人情報取扱事業者等が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 二、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正 1 地方公共団体が個人番号を独自に利用する場合における情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とする。 2 医療等分野その他の分野における個人番号の利用範囲・情報連携の範囲を拡充する。 3 預金保険機構等が行う金融機関破綻時の預金保険制度等における債権額の把握に関する事務において個人番号を利用できるものとする。 三、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案委員会修正要旨 一、研修の実施 行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティの確保に関する事項等に関する研修を行うものとする。 二、個人情報保護委員会による検査等 1 特定個人情報ファイルを保有する行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体情報システム機構は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)による検査を受けるものとする。 2 特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体及び地方独立行政法人は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、委員会に対して当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について報告するものとする。 三、特定個人情報の漏えい等に関する報告 個人番号利用事務等実施者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態が生じたときは、委員会に報告するものとする。 四、特定個人情報の保護を図るための連携協力 委員会は、特定個人情報の保護を図るため、内閣サイバーセキュリティセンターと情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。 五、日本年金機構に係る経過措置 1 個人番号の利用に関する経過措置 日本年金機構は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間において政令で定める日までの間においては、個人番号を利用して番号利用法別表第一の下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。 2 情報照会及び情報提供に関する経過措置 日本年金機構は、番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年十一月三十日までの間において政令で定める日までの間においては、情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関係情報提供者に該当しないものとする。 六、国の行政機関等における個人情報の適正な取扱いを確保するための体制整備等についての検討 政府は、国の行政機関等が保有する個人情報の安全を確保する上でサイバーセキュリティに関する対策の的確な策定及び実施が重要であることに鑑み、国の行政機関等におけるサイバーセキュリティに関する基準に基づく対策の策定及び実施に係る体制の整備等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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