議案情報

平成27年7月3日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 26

 

提出日 平成27年3月3日
衆議院から受領/提出日 平成27年5月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年6月10日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成27年6月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年6月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年5月21日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成27年5月27日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年5月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成27年6月24日
法律番号 45

 

議案要旨
(内閣委員会)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二六号)
(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における風俗営業の実情及びダンスをめぐる国民の意識の変化等に鑑み、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外するとともに、設備を設けて深夜においても客に遊興をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業について新たに許可制度を設けるほか、風俗営業の営業時間の制限について条例により緩和することができる範囲を拡大しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 客にダンスをさせる営業に係る規制の見直し
一 キヤバレー等に係る規制の見直し
設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業について、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業に含まれるものとして、独立した号は設けない。
二 ナイトクラブ等に係る規制の見直し
設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業のうち、他の規定により風俗営業とされるもの以外のものを風俗営業から除外し、そのうち客に酒類を提供して営むものについては、第二の二の許可を受けた場合、深夜(午前零時から午前六時まで)においてもその営業を営むことができる。
三 ダンスホール等に係る規制の見直し
設備を設けて客にダンスをさせる営業を本法による規制の対象から除外する。
第二 特定遊興飲食店営業に関する規定の整備
一 用語の定義に関する規定の整備
1 「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
2 「特定遊興飲食店営業者」とは、二の許可等を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。
二 特定遊興飲食店営業の規制の新設
特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
第三 良好な風俗環境の保全を図るための規定の整備
一 深夜に営まれる風俗営業等の営業所の周辺における客の迷惑行為の防止等に関する規定の整備
1 風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、深夜においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。
2 風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、深夜においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。
二 風俗環境保全協議会に関する規定の整備
1 公安委員会は、特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして条例で定める地域ごとに、当該地域を管轄する警察署長、当該地域の風俗営業又は特定遊興飲食店営業の営業所の管理者、地域住民等により構成される風俗環境保全協議会を置くように努めるものとする。
2 1の協議会は、地域における良好な風俗環境の保全に対する風俗営業等による悪影響を排除するために必要な対策について協議を行うなどするものとする。
第四 営業時間の制限の緩和に関する規定の見直し
午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内においては、午前零時以後の当該条例で定める時まで風俗営業を営むことができる。
第五 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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