平成27年7月3日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 平成27年2月20日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年4月7日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年4月8日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成27年4月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年3月25日 |
付託委員会等 | 安全保障委員会 |
議決日 | 平成27年4月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年4月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年4月30日 |
法律番号 | 16 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、現下の厳しい財政状況の下で防衛力の計画的な整備を行うため、特定防衛調達(専ら自衛隊の用に供するために製造又は輸入される装備品等及び当該装備品等の整備に係る役務の調達であって、防衛力の計画的な整備を行うために必要なものであり、かつ、長期契約(支出すべき年限が五箇年度を超える国の債務負担の原因となる契約をいう。)により行うことが当該調達に要する経費の縮減及び当該調達の安定的な実施に特に資するものとして防衛大臣が財務大臣と協議して定めるものをいう。)に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別の措置を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国が特定防衛調達について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十箇年度以内とする。 二、防衛大臣は、国が特定防衛調達について債務を負担する会計年度の予算について財政法第十八条の閣議決定があったときは、遅滞なく、当該特定防衛調達の概要及び当該特定防衛調達を長期契約により行うことによって縮減される経費の額として推計した額を公表するものとする。 三、防衛大臣は、特定防衛調達に係る長期契約を締結したときは、遅滞なく、当該長期契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の当該長期契約の概要及び当該特定防衛調達を当該長期契約により行うことによって縮減される経費の額として推計した額を公表するものとする。 四、本法律は、公布の日から施行し、平成三十一年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、特定防衛調達に係る平成三十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十一年度以降の年度に支出すべきものとされた経費に係る当該国庫債務負担行為により支出すべき年限については、前記一は、平成三十一年三月三十一日後も、なおその効力を有する。 |
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議案等のファイル | |
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