平成27年7月3日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 189回 | 提出番号 | 15 |
| 提出日 | 平成27年2月20日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成27年4月28日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成27年5月15日 |
| 付託委員会等 | 文教科学委員会 |
| 議決日 | 平成27年5月26日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成27年5月27日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成27年4月17日 |
| 付託委員会等 | 文部科学委員会 |
| 議決日 | 平成27年4月24日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成27年4月28日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成27年6月3日 |
| 法律番号 | 33 |
| 議案要旨 |
|---|
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(文教科学委員会)
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(以下「大会」と総称する。)が大規模かつ国家的に特に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、大会の円滑な準備及び運営に資するため、必要な特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、大会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(以下「本部」という。)を置くとともに、その所掌事務、組織、設置期限等について定める。 二、内閣総理大臣は、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 三、国は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)が大会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される国有財産を、組織委員会等に対し、無償で使用させることができる。 四、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定する寄附金付郵便葉書等は、組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。 五、組織委員会は、大会の準備及び運営に関する業務のうち、国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるものを円滑かつ効果的に行うため、国の職員を組織委員会の職員として必要とするときは、その派遣を要請することができることとし、当該要請があった場合、任命権者は派遣の必要性等を勘案して、国の職員を派遣することができることとするとともに、組織委員会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 六、内閣法の一部を改正し、本部が置かれている間、国務大臣の数の上限を一名増員する。 七、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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