議案情報

平成27年7月3日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 13

 

提出日 平成27年2月20日
衆議院から受領/提出日 平成27年4月14日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月22日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成27年5月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年5月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年3月31日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成27年4月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年4月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成27年5月20日
法律番号 23

 

議案要旨
(財政金融委員会)
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)の完全民営化の方針を維持しつつ、危機対応及び成長資金の供給に対し会社の投融資機能を活用するため、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、危機対応業務
1 当分の間、会社に対し、危機対応業務を義務付ける。
2 政府は、当分の間、会社による危機対応業務の適確な実施のために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
二、特定投資業務
1 会社は、平成三十二年度末までの間、特定投資業務により成長資金の供給を集中的に実施し、平成三十七年度末までに同業務の投資資産を全て処分し、同業務を完了するように努めなければならない。
2 政府は、平成三十二年度末までの間、会社による特定投資業務の適確な実施のために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
三、政府保有株式
1 政府が保有する会社の株式について、会社の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、できる限り早期にその全部を処分する。
2 一及び二の業務に関する措置を講ずる間、各業務の適確な実施を確保する観点から、政府に対し、必要な会社の株式(それぞれ、発行済株式の三分の一超、二分の一以上)を保有することを義務付ける。
四、その他
当分の間、会社に対し、その業務を行うに当たって、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮することを義務付ける。
五、附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、一及び二について、会社による各業務の在り方及びこれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。
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議案等のファイル
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