平成27年4月1日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 所得税法等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 189回 | 提出番号 | 3 | 
| 提出日 | 平成27年2月17日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成27年3月13日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成27年3月25日 | 
| 付託委員会等 | 財政金融委員会 | 
| 議決日 | 平成27年3月31日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成27年3月31日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(所得税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成27年2月26日 | 
| 付託委員会等 | 財務金融委員会 | 
| 議決日 | 平成27年3月13日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成27年3月13日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成27年3月31日 | 
| 法律番号 | 9 | 
| 議案要旨 | 
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(財政金融委員会)
 所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、デフレ脱却と経済再生、地方創生への取組、経済再生と財政健全化の両立、国境を越えた取引等に係る課税の国際的調和、震災からの復興支援などの観点から、国税に関し、所要の施策を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、デフレ脱却と経済再生 1 法人税率について、二十五・五%から二十三・九%へ一・六%引き下げる。 2 欠損金の繰越控除制度について、大法人に係る控除限度(現行は所得の八十%)を、平成二十七年度から所得の六十五%へ、平成二十九年度から所得の五十%へ引き下げる等の見直しを行う。 3 受取配当等の益金不算入制度について、益金不算入割合(現行は持株比率二十五%未満の場合は五十%、持株比率二十五%以上の場合は百%)を、持株比率五%以下の場合は二十%、持株比率五%超三分の一以下の場合は五十%、持株比率三分の一超の場合は百%とする等の見直しを行う。 4 所得拡大促進税制について、給与等支給増加割合の要件(現行は基準年度と比較して平成二十七年度は三%以上、平成二十八・二十九年度は五%以上)を、平成二十七年度は三%以上、平成二十八年度は四%以上、平成二十九年度は五%以上(中小法人はいずれも三%以上)とする見直しを行う。 5 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、足元の住宅市場の活性化、消費税率十%への引上げ(平成二十九年四月)前後における需要の平準化等を図るため、適用期限を平成三十一年六月三十日まで延長した上で、非課税限度額(現行最大千万円)を最大三千万円に拡充する等の見直しを行う。 6 少額投資非課税制度(NISA)について、年間の投資上限額(現行百万円)を百二十万円に引き上げるとともに、若年層への投資の裾野拡大等の観点から、未成年者の口座開設を可能とするジュニアNISA(年間の投資上限額八十万円)を創設する。 二、地方創生への取組 1 企業の本社機能等に関し、東京圏から地方への移転(移転型)又は地方における拡充(拡充型)の取組を支援するため、次の措置(地方拠点強化税制)を創設する。 ① 本社等の建物に係る投資減税として、移転型の場合は取得価額の二十五%の特別償却又は七%の税額控除を、拡充型の場合は取得価額の十五%の特別償却又は四%の税額控除を認める。 ② 雇用を一定以上増加させた企業に対して増加雇用者数一人当たり四十万円の税額控除を認める雇用促進税制の特例として、最大八十万円(移転型の場合)の税額控除を認める。 2 若年層の経済的不安を解消し、結婚・出産を後押しするため、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税について、子・孫ごとに千万円までを非課税とする措置を創設する。 三、経済再生と財政健全化の両立 消費税率十%への引上げ時期について、平成二十七年十月一日から平成二十九年四月一日へ変更するとともに、「景気判断条項」(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第十八条第三項)を削除する。 四、国境を越えた取引等に係る課税の国際的調和 1 国内外の事業者間における競争条件の公平性を確保する観点から、国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引を消費税の課税対象とする等の見直しを行う。 2 居住者が出国時において評価額が一億円以上の有価証券等を有する等の場合に、未実現のキャピタルゲインに対して課税する特例を創設する。 五、震災からの復興支援 福島の避難解除区域等に帰還して事業を再開しようとする事業者が、投資費用を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、その積立額の損金算入を認める制度を創設する。 六、その他 1 所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、現行の財産債務明細書について、提出基準、記載事項等の見直しを行い、新たに財産債務調書として整備する。 2 適用期限の到来する租税特別措置の延長、既存の租税特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。 七、施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十七年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成二十七年度の租税減収見込額は、約千三百四十七億円である。  | 
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| 議案等のファイル | |
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