平成27年7月3日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成27年2月17日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年4月7日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年4月14日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会 |
議決日 | 平成27年4月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年4月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年3月25日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 平成27年4月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年4月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年5月7日 |
法律番号 | 20 |
議案要旨 |
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(東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会)
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、認定事業者に対する課税の特例 避難指示(帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域の設定の指示に限る。)の対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していた個人事業者又は法人であって、企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕(以下「施設の新設等」という。)をするものが、当該施設の新設等に要する費用の支出に充てるための準備金を積み立てた場合には、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 二、公営住宅法の特例等 1 事業主体が、避難指示区域又は避難解除区域(以下「避難指示・解除区域」という。)に存する住宅に平成二十三年三月十一日において居住していた者であって当該住宅の存した市町村に帰還するもの(以下「特定帰還者」という。)に賃貸又は転貸するため公営住宅の整備をする場合においては、当該公営住宅の整備に係る補助の要件について特例を設ける。 2 特定帰還者について、公営住宅に係る入居者資格に係る要件の緩和を行う。 3 国の補助を受け、又は帰還環境整備交付金若しくは復興交付金を充てて特定帰還者に賃貸するため建設又は買取りをした公営住宅について、処分の要件の緩和を行う。 三、一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画 避難解除区域等内の区域であって、円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために復興再生拠点市街地(避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建のための拠点となる市街地をいう。以下同じ。)を形成することが必要であると認められるものについては、都市計画に一団地の復興再生拠点市街地形成施設(復興再生拠点市街地を形成する一団地の住宅施設、特定業務施設又は特定公益的施設及び特定公共施設をいう。以下同じ。)を定めることができることとする。 四、帰還環境整備事業計画及びこれに基づく措置 1 避難指示・解除区域市町村(避難指示・解除区域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)若しくは特定市町村(避難指示・解除区域市町村以外の福島の市町村であって放射線量の測定のための機器を用いた住民の被ばく放射線量の評価に関する事業等を実施する必要があるものをいう。以下同じ。)の長若しくは福島県知事は単独で、又は、避難指示・解除区域市町村若しくは特定市町村の長と福島県知事は共同して、住民の帰還の促進を図るための環境を整備する事業に関する計画(以下「帰還環境整備事業計画」という。)を作成することができることとする。 2 帰還環境整備事業計画には、帰還環境整備事業計画の目標、住民の帰還の促進を図るための環境を整備する事業であって土地区画整理事業、一団地の復興再生拠点市街地形成施設の整備に関する事業、道路の新設又は改築に関する事業、公営住宅の整備又は管理に関する事業等に関する事項その他の事項を記載するものとする。 3 避難指示・解除区域市町村若しくは特定市町村又は福島県は、帰還環境整備事業計画に基づく事業又は事務(以下「帰還環境整備交付金事業等」という。)の実施をしようとするときは、当該帰還環境整備事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならないこととし、国は、当該帰還環境整備事業計画に係る帰還環境整備交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、帰還環境整備交付金を交付することができることとする。 4 帰還環境整備交付金を充てて行う事業又は事務に要する費用については、土地区画整理法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。 五、重点推進計画に定める研究開発拠点に係る研究開発分野の追加等 福島県知事は、重点推進計画において、ロボットに関する研究開発を行う拠点の整備を通じた新たな産業の創出等に寄与する取組についても定めることができることとするとともに、国は、認定重点推進計画の実施を促進するため、ロボットに関する研究開発の推進等についてもこれを支援するために必要な施策を講ずるものとする。 六、住民の円滑な帰還の促進を図るための措置 国は、福島の地方公共団体が行う相談体制の整備等の取組を支援するため必要な措置を講ずるものとするとともに、避難指示区域内における鳥獣による被害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。 七、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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