平成26年11月19日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 原子力損害の補完的な補償に関する条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 187回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成26年10月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年11月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月13日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成26年11月18日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月19日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(原子力損害の補完的な補償に関する条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月4日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成26年11月12日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月13日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
原子力損害の補完的な補償に関する条約の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨 原子力損害の賠償については、一九八六年(昭和六十一年)にチェルノブイリ原子力発電所で事故が生じた後、既存の制度の強化等を検討する機運が世界的に高まった。これを受け、国際原子力機関(以下「IAEA」という。)において原子力損害についての責任に関する常任委員会が開催され、一定水準以上の賠償が迅速に行われるよう、各締約国が自国の原子力損害賠償制度に反映すべき基本的な事項や国際的な裁判管轄権の調整等を定め、国内の原子力賠償制度上の責任上限額を超える損害を全ての締約国が拠出する資金により一定程度補償する制度を持つ条約の起草作業が行われた。その結果、この条約は、一九九七年(平成九年)九月にIAEAにおいて開催された外交会議において採択された。 この条約は、前文、本文二十七箇条及び末文並びにこの条約の不可分の一部を成す附属書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、ウィーン条約(千九百六十三年五月二十一日の原子力損害についての民事責任に関するウィーン条約(同条約の改正であって、この条約の締約国について効力を有しているものを含む。))若しくはパリ条約(千九百六十年七月二十九日の原子力の分野における第三者に対する責任に関するパリ条約(同条約の改正であって、この条約の締約国について効力を有しているものを含む。))のいずれかを実施する国内法令又はこの条約の附属書の規定に適合する国内法令に従って設けられる各締約国の賠償又は補償の制度を補完することを目的とする。この条約の締約国であって、ウィーン条約又はパリ条約のいずれの締約国でもないものは、自国の国内法令が附属書の規定に適合することを確保する。附属書においては、原子力施設の事業者は原子力損害について無過失責任を負うこと、原子力損害の賠償又は補償を受ける権利は責任を負う事業者に対してのみ行使することができること等が規定されている。 二、一の原子力事故当たりの原子力損害に関する賠償又は補償に対し、原子力施設が自国の領域内に所在する締約国等(以下「施設国」という。)は、三億SDR、又は三億SDR以上の金額であって原子力事故に先立ついずれかの時点において寄託者に明示するもの等が利用可能であることを確保する。 三、前記二に従って利用可能とされる金額に加え、締約国は、この条約に規定する計算式に従って公的資金を利用可能とする。この資金は、締約国の領域内において生ずる原子力損害、締約国を旗国とする船舶内において生ずる原子力損害、締約国の国民が受ける原子力損害等に使用する。また、当該資金の五十パーセントに相当する金額は、施設国の内外で生ずる原子力損害に係る請求について賠償又は補償を行うために利用可能とする。 四、前記二及び三に基づく原子力損害の賠償又は補償は、国籍、住所等による差別なく、公平に分配される。 五、原子力事故による原子力損害に関する訴えの管轄権は、当該原子力事故が自国内で生じた締約国の裁判所に専属する。 六、この条約、ウィーン条約又はパリ条約のいずれかの規定が場合に応じ適用される場合を除くほか、準拠法は、権限のある裁判所が属する国の法令とする。 七、この条約の解釈又は適用に関して締約国間に紛争が生じた場合には、紛争当事国は、交渉等により紛争を解決するために協議する。紛争が協議の要請から六箇月以内に解決することができない場合には、いずれかの紛争当事国の要請により、仲裁又は国際司法裁判所に付託する。 八、この条約は、五以上の国であって、その原子力設備容量の合計が四十万単位以上となるものが批准書、受諾書又は承認書を寄託した日の後九十日目の日に効力を生ずる。 なお、我が国は、この条約の締結に当たり、この条約中の原子力施設及び少量の核物質についての適用除外に関する規定並びに原子力施設から搬出され、原子力施設に由来し、又は原子力施設に送付される核物質に係る原子力事故により生ずる原子力損害及び原子力施設と同一の敷地にある財産に生ずる原子力損害についての事業者の責任に関する規定について所要の留保を付することとしている。 |
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