議案情報

平成26年11月7日現在 

第187回国会(臨時会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 187回 提出番号 1

 

提出日 平成26年10月10日
衆議院から受領/提出日 平成26年10月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年10月31日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成26年11月6日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年11月7日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年10月23日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成26年10月29日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年10月31日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨
この協定は、我が国とオーストラリアとの間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させ、食料供給、エネルギー及び鉱物資源、自然人の移動、競争及び消費者の保護、知的財産、政府調達等の幅広い分野での枠組みを構築すること等を内容とする両国間の経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであり、二〇一四年(平成二十六年)七月八日にキャンベラで署名されたものである。
この協定は、前文、本文二百七十四箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成っているほか、この協定に関連し、実施取極が作成されており、主な内容は次のとおりである。
一、一方の締約国は、他方の締約国の原産品について、附属書一の自国の表に従って、関税を撤廃し、又は引き下げる。なお、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の主要品目の概要は次のとおりである。
 1 我が国による関税撤廃等の主要品目
  イ 農林水産品
    冷蔵牛肉について十五年、冷凍牛肉について十八年かけて段階的に関税を引下げ(輸入数量の合計が一定数量を超えた場合には特別セーフガード措置をとることができる)。原料用のナチュラルチーズについて関税割当てを設定(一定量の国産品使用を条件に枠内税率は無税とする。関税割当数量は段階的に拡大する)
  ロ 鉱工業品
    ほぼ全ての品目について関税を即時から十一年目までの間に撤廃
 2 オーストラリアによる関税撤廃等の主要品目
  イ 農林水産品
    全ての品目について関税を即時撤廃
  ロ 鉱工業品
    大部分の品目について関税を即時撤廃。自動車等について関税を即時から五年目までの間に撤廃
二、原産品に対して両締約国間においてのみとられる二国間セーフガード措置及び特定の農産品について一定の条件の下においてのみとられる特別セーフガード措置等について定める。
三、原産地規則について定め、原産地証明書又は原産地証明文書を原産地に関する証拠書類とする。なお、産品の輸入者、輸出者又は生産者について、原産地証明文書を作成することを認める。
四、両締約国は、衛生植物検疫措置の適用に関する協定に基づく権利及び義務を再確認する。
五、両締約国は、貿易の技術的障害に関する協定に基づく権利及び義務を再確認する。
六、一方の締約国は、他方の締約国への重要な食料の輸出等の禁止又は制限を導入し、又は維持しないよう努める。また、当該禁止又は制限を採用する意図を有するときは、これを必要な範囲に限定するよう努める。
七、各締約国は、エネルギー・鉱物資源物品の輸出規制措置を導入し、又は維持しないよう努める。また、協定の効力発生の日の後に一般に適用されるエネルギー・鉱物資源規制措置を導入するに当たり、自国の法令に従い秩序ある衡平な方法で当該措置を実施すること等を定める。
八、一方の締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
九、一方の締約国は、他方の締約国の自然人に対して入国及び一時的な滞在を許可する。
十、各締約国は、両締約国間における電子的な送信に対して関税を賦課しないという慣行を維持する。
十一、一方の締約国は、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及び対象投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
十二、各締約国は、競争を促進するために適当と認める措置をとる。また、消費者の保護について協力する。
十三、一方の締約国は、貿易関連知的所有権協定に規定する例外を除き、知的財産の保護に関し、内国民待遇を他方の締約国の国民に与える。
十四、一方の締約国は、対象調達に関する措置について、他方の締約国の物品、サービス及び供給者に対し、内国民待遇を与える。
十五、両締約国は、経済関係を緊密化するために協力し、適切な措置をとるよう努める。
十六、この協定の実施、解釈又は適用に関する両締約国間の紛争の解決手続について定める。
十七、この協定は、この協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上 の公文を両締約国政府が交換する日の後三十日目の日に効力を生ずる。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。