平成26年12月5日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 187回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成26年11月14日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年11月14日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月14日 |
付託委員会等 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
議決日 | 平成26年11月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年11月27日 |
法律番号 | 123 |
議案要旨 |
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(北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案(衆第八号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等が置かれている状況に鑑み、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資する等のため、老齢給付金の支給等の施策を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的に、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資するため、老齢給付金等の支給その他の必要な施策を講ずることを追加する。 二、「永住被害者」、「永住配偶者」等の必要な定義規定を置く。 三、滞在援助金の支給対象に、帰国し、又は入国した被害者の配偶者、子及び孫を加える。 四、国は、永住被害者又は永住配偶者の老後における所得を補完し、その良好かつ平穏な生活の確保に資するため、永住被害者又は永住配偶者であって六十歳以上であるもの等に対し、老齢給付金を、毎月、支給する。老齢給付金の支給を受けることができる者は、その一部について、一時金の支給を選択することができる。 五、国は、永住配偶者であってその配偶者である被害者が六十五歳に達した後に死亡したもの等に対し、配偶者支援金を、毎月、支給する。 六、国は、国民年金法の規定による老齢基礎年金等の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月以降に帰国し最初に本邦に住所を有するに至った被害者に対し、当該被害者の請求により、その間の老齢基礎年金等の額に相当する額の特別給付金を支給する。 七、国は、帰国し、又は入国した被害者の子が国民年金法の特例として政令で定めるところにより保険料を納付しようとするときは、当該被害者の子に対し、追納支援一時金を支給することができる。 八、国は、拉致被害者等給付金の支給開始の時から十年を経過した永住被害者又は永住配偶者であってその生活基盤の再建又は構築が不十分なものについて、十年を超えて拉致被害者等給付金の支給を行うことが特に必要であると認めるときは、当該拉致被害者等給付金の支給開始の時から十五年を限度として、拉致被害者等給付金の支給を行うことができる。 九、この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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