議案情報

平成26年11月21日現在 

第187回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 社会保険労務士法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 186回 提出番号 41

 

提出日 平成26年6月13日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成26年11月12日
先議区分 衆先議
継続区分 参継続
発議者 薗浦健太郎君 外6名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年6月19日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成26年11月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年11月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(社会保険労務士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年11月12日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成26年11月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年11月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年11月21日
法律番号 116

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   社会保険労務士法の一部を改正する法律案(第百八十六回国会衆第四一号)(衆議院提出)(   
   本院継続審査)要旨
 本法律案は、最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、及び社員が一人の社会保険労務士法人を設立できることとしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、百二十万円に引き上げる。
二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
三 社会保険労務士法人は、二の事務の委託を受けることができる。
四 社会保険労務士は、社員が一人の社会保険労務士法人の設立をすることができる。
五 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、四は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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