平成26年11月28日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 187回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 平成26年10月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年11月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月14日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成26年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年10月29日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成26年11月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年11月27日 |
法律番号 | 118 |
議案要旨 |
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(消費者問題に関する特別委員会)
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(閣法第二五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における商品又は役務の取引に関する表示をめぐる状況に鑑み、不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度を導入するとともに、併せて課徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進する観点から返金措置を実施した事業者に対する課徴金の額の減額等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、課徴金制度の導入 1 事業者が、自己の供給する商品又は役務の取引について、この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第五条に規定するいわゆる優良誤認表示又は有利誤認表示をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該行為(以下「課徴金対象行為」という。)に係る売上額に百分の三を乗じた額の課徴金の納付を命じなければならない。 2 内閣総理大臣は、1の命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業者がした表示が優良誤認表示に該当するか否かを判断するために必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、当該事業者が当該資料を提出しないときは、当該表示は優良誤認表示と推定する。 二、課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額を減額する制度の導入 一の1の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実を内閣総理大臣に報告したときは、課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。 三、返金措置の実施による課徴金の額を減額する等の制度の導入 1 五の通知を受けた者は、商品又は役務の取引を行った一般消費者であって特定されているものからの申出があった場合に、当該申出をした一般消費者の購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付する措置(以下「返金措置」という。)について、その実施しようとする返金措置に関する計画(以下「実施予定返金措置計画」という。)を作成し、これを五の弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 内閣総理大臣は、1の認定をしたときは、一の1にかかわらず、3の期限までの間は、認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)に対し、課徴金の納付を命じることができない。 3 認定事業者は、返金措置の実施の結果について、認定を受けた実施予定返金措置計画の実施期間の経過後一週間以内に、内閣総理大臣に報告しなければならない。 4 内閣総理大臣は、一の1の場合において、3の報告に基づき、認定事業者による返金措置が認定を受けた実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認めるときは、当該返金措置により交付した金銭の額を課徴金の額から減額するものとする。 四、課徴金納付義務等 1 課徴金納付命令を受けた者は、一の1等により計算した課徴金を納付しなければならない。 2 課徴金対象行為がなくなった日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 五、課徴金納付命令に係る弁明の機会の付与のための手続等の整備 内閣総理大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明書を提出する機会を与えなければならず、弁明書の提出期限までに相当な期間をおいて、納付を命じようとする課徴金の額等を書面により通知しなければならない。 六、課徴金納付命令の執行のための手続等の整備 1 課徴金納付命令は、文書によって行い、納付すべき課徴金の額等及び納期限(課徴金納付命令書の謄本を発する日から七月を経過した日とする。)を記載しなければならない。 2 内閣総理大臣は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならず、督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、課徴金納付命令を執行する。 七、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
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