議案情報

平成26年11月28日現在 

第187回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 187回 提出番号 16

 

提出日 平成26年10月10日
衆議院から受領/提出日 平成26年11月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年11月12日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成26年11月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年11月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年10月30日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成26年11月5日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年11月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年11月27日
法律番号 124

 

議案要旨
(内閣委員会)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等が国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合の全ての加盟国に対し当該行為を防止し、及び抑止するために国際テロリストの財産の凍結等の措置をとることを求めていることを踏まえ、我が国が実施する当該措置について必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 公告及び指定
一 国家公安委員会は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同決議第千三百三十三号その他の政令で定める同決議(第四の二において「第千二百六十七号等決議」という。)によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストが同決議等により設置された委員会の作成する名簿に記載されたときは、その者の氏名又は名称その他の事項を公告するものとする。
二 国家公安委員会は、国際的なテロリズムの行為を防止し、及び抑止するための国際社会の取組に我が国として寄与するため、次の1及び2のいずれにも該当する者を、国際連合安全保障理事会決議第千三百七十三号(以下「第千三百七十三号決議」という。)によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストとして、三年を超えない範囲内で期間を定めて指定し、その氏名又は名称その他の事項を公告するものとする。
1 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項に規定する本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者又は非居住者等であるとしたならば、同項の規定により許可を受ける義務を課せられることとなる者
2 次のいずれかに該当する者
イ 公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、行おうとし、又は助けたと認められる者であって、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、又は助ける明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるもの等
ロ 財産の凍結等の措置に係る者の権利利益の保護に留意しつつ国際的なテロリズムの行為の防止及び抑止を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる制度を有している国により、第千三百七十三号決議が求める国際テロリストの財産の凍結等の措置がとられている者
三 国家公安委員会は、二による指定(以下「指定」という。)をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
四 国家公安委員会は、三及び行政手続法第十三条第一項の規定によっては財産の隠匿その他の行為により指定後に第二による措置の確実な実施を図ることが著しく困難となると認めるときは、これらの規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、効力を十五日とする仮指定をすることができる。
第二 公告国際テロリストの財産の凍結等の措置
一 第一の一により公告された者又は指定(仮指定を含む。)を受けている者(以下「公告国際テロリスト」という。)は、一定の財産の贈与を受けること等の行為をしようとするときは、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
二 何人も、公告国際テロリストが一の許可を受けていないときは、その者がする一の行為の相手方となってはならない。
三 都道府県公安委員会は、公告国際テロリストに対し、その者が所持している財産の一部の提出を命じ、これを仮領置することができる。
四 都道府県公安委員会は、二に違反する行為をしてはならないことを命ずることができる。
第三 その他
罰則について所要の規定を整備する。
第四 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
二 この法律は、第千二百六十七号等決議(国際テロリストの財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)及び第千三百七十三号決議(国際テロリストの財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)がいずれもその効力を失ったときは、速やかに、廃止するものとする。
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議案等のファイル
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